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   <title>登記・法律相談ＢＬＯＧ</title>
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   <subtitle>法律や登記に関する知識や相談事例をQ&amp;A形式で提供するサイトです。電話法律相談、各種書面作成や手続きも承ります。</subtitle>
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   <title>318.債務が残る場合の，任意整理の具体的な進め方</title>
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   <published>2008-04-11T11:55:03Z</published>
   <updated>2008-04-11T12:13:01Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　任意整理をお願いした場合に，過払いではなく残債務が残ってしまった場合には...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　<a href="http://shinanomachi.biz/06/317.html">任意整理</a>をお願いした場合に，過払いではなく残債務が残ってしまった場合には，どのように手続きを進めていくのでしょうか？

<hr>


A：　<a href="http://shinanomachi.biz/06/317.html">任意整理</a>をして，借り入れ元金が残った場合には，原則返済をしなければなりません。借り入れの際に現金を受け取って消費しているのですから，これは仕方のないことでしょう。

　しかし，一括返済が出来ない場合には，それまでと同じ条件での利息を含めた返済は原則しません。
私たちが代理人として間に入った場合には，返済条件として将来的利息全部のカット，それまでの損害金免除，３６回の分割払い（残債務や支払原資によっては４８～６０回の場合もあり）を基本として和解をおこない，返済を開始することになります。

返済した金額はすべて元金の支払に充てられるので，返済をしただけ借り入れ元金が減っていき，計画した返済期間を過ぎれば，債務は０となります。

司法書士　大竹弘幸





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   <title>317.個人破産したくないけど債務整理したい場合には・・・</title>
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   <published>2008-04-10T12:17:49Z</published>
   <updated>2008-04-10T13:24:00Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　私は現在，消費者金融会社６社に総額３００万円の負債があります。お借りした...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shinanomachi.biz/">
      <![CDATA[Ｑ：　　私は現在，消費者金融会社６社に総額３００万円の負債があります。お借りした金銭なので何とか頑張って返済しようと今まで頑張ってきましたが，最近は限界を感じています。
　今後返せなくなった場合には，法的手続きを使って債務を整理しないといけないのはわかっているのですが，職種上，自己破産や民事再生をすると，現在の仕事が事実上出来なくなるおそれがあり，決断することが出来ません。
　上記の手続き以外で，債務を整理する何かいい方法はないでしょうか？

<hr>


A：　　ご相談のようなご事情がある場合には，任意整理の方法を検討してみるのがいいかもしれません。

　任意整理とは，依頼者と消費者金融会社の間に司法書士や弁護士が代理人として入り，１社ごとに債務についての交渉をする手続きです。

この手続きは，自己破産や民事再生の場合にように裁判所を使わず，言葉のとおり，任意に各金融会社と個別に交渉をおこない，債務の軽減や免除に向けての手続きをおこないます。

仕事である種類の資格が必要な方などで，破産等をすると資格が使えなくなり，仕事に支障が出るような方には適した債務整理方法でしょう。また，個人破産や個人再生をするのに抵抗があり，結局すべての債権者に対して無理な支払を続けている方にもご検討いただきたい債務整理方法です。資格が不要なお仕事をしている方にも様々なメリットがあります。

具体的には，次のような流れで手続きを進めていきます。

　例えば，ある１社に５０万円の借り入れがあったとします。司法書士が任意整理の依頼を受任しますと，まず債権者に受任通知を発送します。
ここで金融会社は債務者への請求等取り立て行為が事実上出来なくなりますので，辛い取り立てからは解放されることになります。

受任通知の発送と同時に，通常は依頼者のそれまでの取引履歴を全部開示するよう金融会社に請求します。過去の返済した履歴や契約書がなくても，交渉材料となる借入金額，日付，返済金額はここで明らかになります。

取引履歴の開示を受けた後は，利息制限法超過利率である場合には，法定利率に引き直し計算をして現在の債務見込額を確定します。

この時点で残債務がある場合には，分割返済の計画を組み，過払いとなっている場合には，過払い金の回収（返還請求）手続きを開始します。

　上記は１社の例で説明しましたが，ご相談のように数社ある場合には，ある会社から取り戻した過払い金を債務が残っている会社の支払に充てたりして債務全体の額を減少させるよう進めていきます。

　当職が今までに実際に受任した例でも，ご相談時は約１５０万円の債務があった方が，任意整理を始めてみると債務は０となり，逆に過払い金額が１，０００万円になったなどということもあります（この金額はあくまで当職が受けた任意整理での，お一人の方の過払い額の最高額の例です。過払い金額は，同じ利用上限金額であったとしても，取引の期間や借り入れ，返済状況，金額などによりまちまちであり，みなが過払いとなるわけではありません）。

　当然に全体として残債務より過払い額が多ければ，自己破産や民事再生をする必要などまったくなくなり，任意整理をしただけで債務が０となる可能性もあります。

また，任意整理の特徴として，特定の会社は払い続けて，その他の会社を全部債務整理するなどと言うことも出来ます。

　返済もかなり困難な状況になっているようですので，今のうちに司法書士などの専門家に相談し，債務整理する事をおすすめします。

司法書士　大竹弘幸





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   <title>316.過払い金の返還請求って何ですか？</title>
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   <published>2007-10-24T12:37:06Z</published>
   <updated>2007-10-24T12:55:52Z</updated>
   
   <summary>最近よく過払い金の返還請求という言葉を聞くようになりました。 過払い金ってどんな...</summary>
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         <category term="30過払金返還請求" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      最近よく過払い金の返還請求という言葉を聞くようになりました。
過払い金ってどんなもので、過払い金があるとどんなことが出来るのでしょうか？

　私たち司法書士がノンバンクなどで借り入れをした方から、債務整理の仕事を引き受けた場合、まず金融会社に受任通知と同時に今までの取引履歴の開示を請求します。

　そして開示された過去の履歴に基づき必ず利息制限法を超過した利率を利息制限法の制限利率に引き直して再計算をします（利息制限法の法定利率は借り入れた元金によって、20･18.15％）。

その結果、ある程度長く取引を続けていたケース（金利や今までの取引形態によっても違いますが、だいたい５～７年以上）などでは、法定利率を超えて支払っていた分の金利がかなりの額発生してきます。

この金額は、払いすぎている利息ということで、元金の支払いに充てますと、結果、支払わなければいけない元金は減少するか、０になるか、又は払いすぎの状態が発生します。

払いすぎのお金が発生した場合、これが過払い金となります。
払いすぎているお金ですから、返してくださいと請求できるわけです（不当利得返還請求権といいます）。


司法書士　大竹弘幸


      
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   <title>315.法人の種類を略語で書くとどうなる？</title>
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   <published>2007-08-14T12:22:26Z</published>
   <updated>2007-08-14T12:28:29Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　法人の種類を略語で書くと株式会社は（株）、特例有限会社は（有）と書くこと...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shinanomachi.biz/">
      <![CDATA[Ｑ：　　法人の種類を略語で書くと株式会社は（株）、特例有限会社は（有）と書くことが多いですが、他の法人にもこのような略語はあるのでしょうか？

<hr>


A：　　他の法人にも略語はあります。

特に法律上は略語に関する規定は無いようですし、あくまで一般的な使用例です。

　銀行などでは、振り込みの際等に略語が必要となるので、それそれ銀行ごとに定めているようです。

他の法人についても、一般的には次のように使用されています。

株式会社　（株）
連合会　　（連）
有限会社　（有）
共済組合　（共済）
合名会社　（名）
協同組合　（協組）
合資会社　（資）
生命保険　（生命）
海上火災保険（海上）
火災海上保険（火災）　　
財団法人　（財）
社団法人　（社）
宗教法人　（宗）
学校法人　（学）
社会福祉法人（福）
労働組合　（労組）
相互会社　（相）
特定非営利活動法人　（特非）　　ＮＰＯ法人のことです
弁護士法人　（弁）
司法書士法人　（司）　　うちの事務所はこれですね
税理士法人　　（税）
国立大学法人　（大）
漁業協同組合　（漁協）
特別養護老人ホーム　（特養）

特定非営利活動法人　などは（特非）とは書かずに、NPO法人と記載していることが多いように思います。

司法書士　大竹弘幸

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   <title>314.登記所の地図や図面はインターネットで請求出来るの？</title>
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   <published>2007-07-30T12:49:25Z</published>
   <updated>2007-07-30T13:10:40Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　登記簿の情報は現在インターネットで閲覧できるようになりましたが、登記所に...</summary>
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         <category term="09不動産登記の相談" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[Ｑ：　　登記簿の情報は現在インターネットで閲覧できるようになりましたが、登記所に備え付けてある地図や図面などはインターネットで閲覧又は請求することは出来ないのでしょうか？

<hr>


A：　　一部の登記所では地図や図面などをインターネットで請求できるようになりました。
しかし現時点で出来るのは請求だけで、インターネット上で閲覧したり、オンラインで証明書を取得することはまだ出来ません。

詳しくは、法務局提供の<a href="http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro-1114.pdf">「登記・供託インフォメーションサービス」</a>により確認する事ができます。


登記・供託インフォメーションサービスより

　オンライン庁として法務大臣の指定を受けた登記所のうち，地図のコンピュータ化が完了した登記所に備え付けられている地図の証明書については，インターネットを利用して当該登記所に送付の請求をすることができます。

　オンラインで請求された地図の証明書は，郵送により送付されます。
なお，この方法による場合の手数料（一通当たり，５００円です。）には，郵送料も含まれていますので，手数料のほかに郵送料を納める必要はありません。

　手続の詳細及び証明書オンライン請求を取り扱う登記所については，法務省ホームページ「オンラインによる登記事項証明書等の送付請求（不動産登記関係）について」（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html）を御覧ください。

　オンライン申請を初めて利用されるときは，次の事前準備が必要です。

①法務省オンライン申請システムのユーザー登録を行う（http://shinsei.moj.go.jp/touroku.html）。

②パソコンの環境設定を行う（http://shinsei.moj.go.jp/usage/kankyou.html）。

③法務省オンライン申請システムのホームページから申請書作成支援ソフトをダウンロードし(無料），必要な申請書を作成する（http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi_shougyou.html）。

準備ができましたら，法務省オンライン申請システムにアクセスし，申請書の情報を送付していただければ申請完了です。


現時点では請求のみオンラインで出来ることになり、原本の取得等はすべて郵送でのやりとりとなります。

便利になったのかどうか微妙なところですが、昔は公図や図面の請求を郵送では受け付けてくれなかったことを考えると、少しは法務省のサービスも改善されたのかなと思う今日この頃です。

司法書士　大竹弘幸



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   <title>313.登記申請の際に提出する書類は原本が必要？</title>
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   <published>2007-07-11T13:04:05Z</published>
   <updated>2007-07-11T13:18:03Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　登記を申請するときに添付する書類はコピーでは駄目なのでしょうか。必ず原本...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　登記を申請するときに添付する書類はコピーでは駄目なのでしょうか。必ず原本を付けないといけないのでしょうか？

<hr>


A:　　登記申請書に添付する書類については、基本的には原本が必要です。
ただし、次のような原本還付の手続きを使えば、登記完了時に原本を返してもらうことができます（一部書類は除く）。

１ 「原本還付」の手続について

登記の申請には，申請書のほかに，登記原因証明情報（売買契約書，抵当権設定契約書など），権利に関する登記済証（いわゆる権利証），印鑑証明書など，いろいろな書面を添付しなければなりません。
　このうち，登記原因証明情報及び登記済証は登記完了後に還付されますが，他の書面は原則として還付されません。
しかし，このような還付されない書面を，他の登記所に対する登記の申請に再使用する等のため，書面の還付を必要とする場合があります。

　このような場合に，申請人が原本の謄本（コピー）を作成して，その謄本に申請人（又は代理人）が「原本に相違ない」旨を附記した上で，署名すれば，原本を返還することを請求することができます。登記官は，原本によって登記申請の審査をした後に，原本と謄本を照合し，一致していることを確認した上で原本を申請人に返還します。この手続を「原本還付」の手続といいます。


２ 「原本還付」される書面

原則として原本還付される主な書面は，以下のとおりです。

①住所証明書（住民票など）
②代理権限を証する書面（委任状など）
相続の登記に添付する「相続を証する書面」（戸籍謄本，遺産分割協議書など）は，相続関係説明図を提出すれば，原本還付を請求することができます。
　なお，登記原因証明情報（売買契約書，抵当権設定契約書など）と権利に関する登記済証（いわゆる権利証）は，所定の手続を経て，登記完了後に原本が申請人に返却されますので，原本還付の対象になりません。

原本還付の請求が可能かどうか不明な場合は，最寄りの法務局又は地方法務局に御相談ください。

以上、法務局提供の「登記・供託インフォメーションサービス」より

司法書士　大竹弘幸

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   <title>312.登記の申請方法</title>
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   <published>2007-07-10T13:57:30Z</published>
   <updated>2007-07-10T14:24:27Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　法務局へ登記を申請するには、どのような方法で行えばいいのでしょうか？ A...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　法務局へ登記を申請するには、どのような方法で行えばいいのでしょうか？

<hr>


A:　　　法務局への登記申請は、申請人が申請書を自ら作成し、法律で定められた書類を添付した上で、管轄する法務局出張所へ提出します。

以下、法務局が提供する「登記・供託インフォメーションサービス」の内容を引用し、もう少し詳しくご説明いたします。

<strong>「登記・供託インフォメーションサービス」（情報番号１３０４ ）</strong>

登記の申請の方法には，電子情報処理組織を使用する方法（いわゆるオンライン申請）と申請書を提出する方法がありますが，登記の申請人又はその代理人が，申請書を作成して登記所に提出してから登記が完了するまでの手続の流れを，不動産（土地又は建物）の売買を例に簡単に紹介します。

１ 不動産の売買（登記原因の発生）

　Ａ（売主）とＢ（買主）との間で不動産の売買が行われました（法律上も有効）。
Ｂは，売買によってＡから不動産を取得したことを登記しなければ，法律上，Ａ以外の第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。
そのため，Ｂは，Ａとともに登記所に所有権の移転の登記の申請をする必要があります（この場合のＡには，Ｂの請求に応じて登記手続をする義務があります。）。

２ 登記申請書の作成

登記の申請をするためには，必要な事項を記載した申請書とその添付書類を登記所に提出しなければなりません。
申請書は，自分で作成して登記所に提出することができますし，所有権の移転等の権利に関する登記の申請書については，司法書士に作成を依頼することもできます。
　また，建物を新築した場合などにする表示に関する登記の申請書については，土地家屋調査士に作成を依頼することもできます。
売買による所有権の移転の登記の申請書には，原則として，ＡＢ間の登記原因証明情報（売買契約書，契約書がない場合には，契約の当事者，日時，対象物件のほか，売買契約の存在と当該売買契約に基づき所有権が移転したことを売主が確認した書面），売主Ａの印鑑証明書（作成から３か月以内のもの）と登記識別情報又は登記済証（いわゆる権利証），買主Ｂの住民票の写しなどを添付しなけ
ればなりませんので，申請書を作成すると同時にこれらの書類を準備する必要があります。

３ 申請書の提出

申請書を作成したら，登記所の窓口（登記申請の窓口）に提出してください。
登記所には，それぞれ管轄区域がありますので，登記を申請する不動産をどこの登記所が管轄しているのかについては，情報番号８００１～８０５０番の登記管轄一覧表又は法務局ホームページの「管轄のご案内」（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html）を御覧ください。
管轄区域以外の登記所に申請書を提出しても受理することができませんので，注意してください。
　登記が完了すると，登記所から登記識別情報通知書（登記識別情報を記載した書面）又は登記済証（いわゆる権利証）が交付されます。
なお，登記の申請がされた土地や建物については，その処理が完了するまでの間は，登記事項証明書（登記簿の謄抄本）の交付ができなくなります。

４ 登記所での審査

窓口に提出された申請書は，以下のような手続で処理されます。

①受付
申請書を受理した場合には，申請書に受付年月日，受付番号を記載し，又は申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面がはり付けられます。

②調査
登記の申請があった土地又は建物の登記記録の記録事項を確認しながら，申請内容が法律に適合するか，登記記録の記録事項と一致するか，添付書類がそろっているかなどを審査します。
建物の新築や土地の分筆等の申請があった場合には，職員が現地に確認に行くこともあります（これを実地調査といいます。）。
その際は，隣接地の所有者等も含め，現地の状況について質問する場合がありますので，協力をお願いします。

③記入
②で申請に不備が無いことが確認されると，申請内容に従って，登記記録や地図等に必要な事項を記入します。

④校合
①から③までの処理がきちんと行われたかを含め，申請されたとおりに登記することができるかどうか，登記官が再度チェックします。正しく処理されたことを確認した場合には，登記官が登記官の識別番号を登記記録に記録し，登記が完了します。

⑤登記識別情報（登記済証（いわゆる権利証））の作成
登記識別情報（登記済証）を作成して，申請人に交付する準備をします。登記手続は，これで完了です。

５ 登記識別情報（登記済証）の受取
申請書を提出してから処理に必要な期間が経過したら，申請書に押印したものと同じ印鑑を持って，もう一度登記所に赴き，登記識別情報通知書（登記済証（いわゆる権利証））を受け取ってください。
登記識別情報通知書（登記済証）は，登記の完了の時から3か月以内にのみ受け取ることができます。登記識別情報（登記済証）は，次に何らかの登記をする際に必要な大切な情報（書類）になります。
　 なお申請書に不備があった場合には不備を訂正（これを補正といいます。）しなければなりませんので，補正が必要な場合には，職員の指示に従ってください。また，申請書に大きな不備がある場合には，登記手続き自体を行うことができないことがありますので，注意してください。


登記手続の流れ

１ 登記原因（売買，相続など）の発生
↓
２ 申請書の作成・添付書類の入手
↓
３ 申請書及び添付書類の提出
↓
４ 登記所での審査
①受付②調査③記入④校合⑤登記識別情報（登記済証）作成
↓
５ 登記識別情報（登記済証）の受取

以上、法務局提供の「登記・供託インフォメーションサービス」より


<strong>具体的な申請書類の書き方、添付書類の内容等は直接法務局にお問い合わせください。

当法人では申請書の書き方や申請書類提出の仕方等についてはご相談をお受けしておりません。</strong>

司法書士　大竹弘幸

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   <title>筆界特定手続きの費用のご相談を申し込まれた方へ</title>
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      　当サイトを運営しております司法書士 大竹弘幸と申します。
日頃当サイトをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

ご相談のお申し込みをいただいた方につき、ご連絡が取れないため本記事にてご連絡させていただきます。

　さて、7/7に筆界特定手続きの費用につきまして、メールにてご相談のお申し込みをいただきましたが、お申し込み者様のメールアドレスが文字化けをしてしまい、返信することもできず、ご連絡をお取りすることができません。

直接の原因は不明ですが、多分、文字のエンコードで何らかの不具合がでているものと思います。

　つきましては、上記ご相談のお申し込みをされた方で、１営業日以内に当職よりお返事のメールが到着していない方は、お手数ではございますが、お電話にて再度ご相談のお申し込みをいただきますようお願い申し上げます。

お手数をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

司法書士 大竹弘幸




      
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   <title>311.相続人に知的障害がある人がいる場合の遺産分割方法</title>
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   <summary>Ｑ：　　私は父、母、妹の４人家族だったのですが、今年父が亡くなりました。自宅の土...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shinanomachi.biz/">
      <![CDATA[Ｑ：　　私は父、母、妹の４人家族だったのですが、今年父が亡くなりました。自宅の土地家屋について遺産分割協議をし、母１人の名義にしたいのですが、妹には重度の知的障害があり、単独では遺産分割協議をする事ができません。
この場合、どのような方法で手続きを進めればいいのでしょうか？

<hr>


A：　　妹さんは重度の知的障害があるとのことですので、自分で事理を弁識することや意思表示をすることが困難な状況にあるようです。

このような場合には、妹さんについて、家庭裁判所に成年後見の開始及び成年後見人選任の審判を求める申し立てをし、選任された成年後見人と一緒に遺産分割手続きを進めることになります。

成年後見人とは、妹さん（成年被後見人）の財産的法律行為について、全面的な代理権を持つ人のことです（ただし、利害関係が発生する場合には制約あり）。
<a href="http://shinanomachi.biz/25/post_67.html">58.成年後見制度について</a>

より具体的には、家庭裁判所で選任された成年後見人を妹さんの代理人とし、お父さんとあなたと成年後見人の３人で遺産分割をすることになります。

司法書士 大竹弘幸



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   <title>310.返済期限を決めないでお金を貸すと、返してもらえない！？</title>
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   <published>2007-07-02T13:59:38Z</published>
   <updated>2007-07-02T14:38:09Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　友人に返済期限を定めずお金を貸しました。そろそろ返してもらいたいので請求...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shinanomachi.biz/">
      <![CDATA[Ｑ：　　友人に返済期限を定めずお金を貸しました。そろそろ返してもらいたいので請求しようかと思いますが、返済期限を定めていない場合でも返してくれと言えるのでしょうか？

<hr>


A：　　返済期限を定めずにお金を貸した場合でも、返済の請求をする事はできます。
　まず、通常であれば、貸した相手に対して、いついつまでにお金を返してくれと請求しますが、相手はいつから返済しなければいけない具体的義務が発生するのでしょうか

民法では履行期について、次のように定められています。

<strong>（履行期と履行遅滞）
第412条　債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
　２　債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
　３　債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。</strong>

今回のケースの場合には、この３項に該当します。
前記の場合で、借りた人に対して、３日以内に返済してくれと請求すれば、３日後の経過と共に借りた相手は履行遅滞（期限までに返済できなかった状態）になります。

もちろんすぐ返せと請求すれば、双方の公平性が保てるのであれば、そのときから履行遅滞になります。

この請求方法は特に制限はありません。
電話をして返してくれと言っても有効ですし、手紙で請求しても有効です。
しかし、相手が返してくれず、その後法的手続きを使って取り立てることを考えると、証拠として残るような内容証明郵便を使った方がいいでしょう。


司法書士 大竹弘幸

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   <title>309.お金を貸したとき、契約書を作らないと無効なの？</title>
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   <id>tag:shinanomachi.biz,2007://1.703</id>
   
   <published>2007-06-26T12:41:47Z</published>
   <updated>2007-06-26T13:24:04Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　１年前に友人に１００万円を貸したのですが、契約書を作成したいと言い出せず...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shinanomachi.biz/">
      <![CDATA[Ｑ：　　１年前に友人に１００万円を貸したのですが、契約書を作成したいと言い出せず、何も書面を作りませんでした。約束の返済期限が来たので友人に返済を要求したのですが、「借りた覚えはない。貸したというなら証拠を見せろ」と言って返済してくれません。契約書を作っていないと法的に返済を請求することはできないのでしょうか？

<hr>


A：　　契約書が無くても貸したお金の返済を請求することはできます。

　お金の貸し借りは金銭消費貸借といいますが、民法では当事者の間で、貸してくださいという申し込みと、貸しましょうと言う承諾による意思の合致があり、実際にお金を渡すことにより成立するとなっています。
口約束でも金銭消費貸借契約は有効に成立しますので、契約書を作成しないからと言って無効になることはありません。

　契約書を作成する大きな理由としては、今回のようなトラブルがあった際に、金銭の貸借が容易に証明できることがあげられます。

　相手がどうしても任意に返済してくれない場合には、裁判などの法的手続きにより貸したお金の回収をすることになりますが、この場合には貸した方が、貸した事実を証明しなければなりません。

では、契約書があればそれが証明になりますが、無い場合にはどうすればいいか。

契約書が無い場合には、例えば相手の銀行口座に振り込んで貸したのであれば、その振り込んだ記載のある通帳の写しやATMの振り込み票を使ったり、現金で貸した場合などで、その場に第３者がいたのならば証人として証言してもらうなどの方法が証明方法としてあります。

　これら以外にも貸した事実を証明する方法はいくつもありますので、契約書が無いからと言って回収をあきらめる必要は全くないでしょう。

司法書士 大竹弘幸

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   <title>308.お金を貸した相手が死亡したら、誰に請求すればいい？</title>
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   <published>2007-06-22T12:13:54Z</published>
   <updated>2007-06-22T12:39:15Z</updated>
   
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      <![CDATA[Ｑ：　　私は友人であるAさんに９０万円を貸していました。ところが、Aさんが今年１月に急に亡くなってしまいました。
返済期限は今年４月だったのですが、家族の方ともあまり面識がなく、お金を返してくれとも話せず、現在に至っています。
Aさんには奥さんと子供が３人いますが、法的にはこの相続人に請求することは出来るのでしょうか？

<hr>


A：　　今後はAさんの相続人にそれぞれの負担額を個々に請求していくこととなります。

被相続人が債務を残して死亡した場合、相続開始の時点からその相続人が、法定相続分に応じて債務を分割して承継することとなります。
　
　前記の例では、Aさんの奥さんが２分の１（４５万円）、子供たちがそれぞれ６分の１（各１５万円）の債務を引き継ぎ、支払う義務を負うことになります。

　具体的な回収方法としては、相続人に直接話しにくいようでしたら、内容証明郵便等を使ってAさんにお金を貸していたこと、返済期限を経過していること、相続人に支払う義務があることを伝えた上で、返済のお願いをするのがいいのではないでしょうか。

　ちなみに相続人が相続放棄をしていると、その者については債務を引き継がないので、他の相続人への請求金額は変わってきます。

司法書士 大竹弘幸



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   <title>307.法務省の関連団体をかたった架空請求</title>
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   <published>2007-06-19T13:35:24Z</published>
   <updated>2007-06-19T13:52:41Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　法務省認可の○○○○と名乗る法人から、全く身に覚えのない請求書が送られて...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　法務省認可の○○○○と名乗る法人から、全く身に覚えのない請求書が送られてきました。
架空請求ではないかと思うのですが、実在する法人かはどこで調べればいいのでしょうか？

<hr>


A：　　法務省の所管する法人で、認可法人といわれるのは「公共嘱託登記司法書士協会」と「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」しかありません。

それ以外の名称のものであれば架空請求の可能性があるでしょう。

法務省の所管法人を調べるには、以下のサイトが参考になります。

<a href="http://www.moj.go.jp/KANBOU/houjin.html">「法務省所管公益法人一覧」</a>

架空請求と見られる請求書が届いたときには、１人で悩まずに、近くの法律専門家に相談することをお勧めします。

法律専門家は架空請求の情報を一般の方より数多くチェックしていますので、的確なアドバイスが受けられると思います。

司法書士 大竹弘幸

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   <title>306.過払金返還請求後の移送の申し立て</title>
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   <published>2007-06-14T13:16:19Z</published>
   <updated>2007-06-14T13:39:57Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　債権者は本店が東京、私は北海道在住なのですが、過払い金返還請求訴訟をしよ...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　債権者は本店が東京、私は北海道在住なのですが、過払い金返還請求訴訟をしようと思い、北海道の裁判所に訴訟提起しました。
　しかし、債権者から管轄移送の申し立てがあり、裁判所の決定により管轄裁判所が東京になってしまいました。過払い金の返還請求額は１５万円であり、とても東京まで行って裁判をすることは出来ません。
　何か対抗する方法はないのでしょうか？

<hr>


A：　　移送の決定を受け取ってから１週間以内であれば、即時抗告をすることが出来ます。
即時抗告と言うのは、簡単に言うと裁判所の管轄移送の決定に対して、再度判断を求める手続きです。
　この申し立ては最初に訴えを提起した裁判所に申立書を提出する方法により行います。
申し立てが認められるかどうかは、移送の決定を下した理由にもよってくるでしょう。
過去にも即時抗告をすることによって、抗告審で移送の決定を却下した例はあります。

移送の理由が、原告と被告の経済的格差を無視したような、裁判官の思慮に足りない理由などであれば、移送の決定自体が却下される可能性はあります。

司法書士　大竹弘幸
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   <title>305.過払い金返還請求の訴状の記載</title>
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   <published>2007-06-04T14:49:55Z</published>
   <updated>2007-06-04T15:15:11Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　自分で過払金返還請求のための貸金業者への取引履歴の開示請求、法定利率への...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shinanomachi.biz/">
      <![CDATA[Ｑ：　　自分で過払金返還請求のための貸金業者への取引履歴の開示請求、法定利率への引き直し計算、具体的過払金返還請求の債権者への通知をしました。
しかし貸金業者が任意に返還をしてくれません。

そこで訴訟を提起しようと思うのですが、何を記載すればいいのかわかりません。
どうすればいいのでしょうか？

<hr>


A：　　取引履歴の開示、引き直し計算、債権者への過払い金の返還通知まではご本人でもある程度勉強すれば可能です。

しかし、民事訴訟となると少し話は違ってきます。

過払い金返還請求の訴訟は、不当利得の返還請求の訴訟です。
この訴状の記載内容は、貸金業者との取引内容、期間、形態によっても違ってきます。

また、主張を根拠づける法律、判例も様々です。

過払い金返還請求訴訟は立派な裁判ですので、主張・立証を誤ると負ける場合もあります。

中にはかなり勉強した上でご自身で行う方もいらっしゃいますが、そこまで勉強してやりたくないと言うのであれば、司法書士に依頼することをお勧めします。

多くの場合、司法書士の報酬は、着手金を除き、貸金業者から返還を受けた金銭からお支払いいただくことになります（あくまで、過払い金があることが前提ですが）。

ご不安な方は、いつでも当法人の司法書士にご相談ください。

司法書士　大竹弘幸
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