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2007年04月22日
法的書面の作成や手続きの費用について
法律問題解決の手続きは、専門家に頼むと高額な手数料がかかると一般には思われています。
確かに内容によっては、訴訟が必要であったりする場合には弁護士を必要とし、数十万円、数百万円の費用がかかる場合もあります。
このような場合は、多くが不動産の紛争であったりとか、数千万円の売り掛けを回収する場合など、依頼者の受ける利益も大きい場合がほとんどです。
何もしないでいれば数千万円の利益を失うときに、例えば200万円かけて専門家に依頼しても、残りの利益が得られるのであれば、経費としては安いものではないでしょうか。
しかし、例えば50万円の売掛金を回収するために、40万円かけて専門家に依頼しても、手元に戻ってくるのは10万円ほどになってしまい、依頼者にとってはあまりメリットはなくなってしまいます。
このような場合、司法書士は比較的低報酬でお客様の法律問題を解決することが出来ます。
私たち司法書士の費用は、弁護士に依頼した場合などのように高額になることはほとんどありません。
裁判を必要としない場合など、合意書や契約書の作成のみで紛争解決ができる場合などは、定型的な内容のものであれば数万円の費用ですむこともあります。
もし将来、何らかのトラブルになり、契約書等の書面を作っていなかったが為に、数十万円、数百万円を失うことになるとしたら、数万円の費用をかけて法的書面を作成することや紛争防止の為の各種手続きを司法書士に依頼することは、費用対効果としては最高の結果となるのでないでしょうか。
サービスごとの費用の基準
法律問題の本人支援サービス 基本一律 35,000円
ただし、下記条件でのサービス提供となります。
- 電話・メールでのご相談・打ち合わせが原則となります。出張での打ち合わせ・調査等が必要な場合には有料となります。
- 料金については原則全額前払いとなります。お申し込み時にお支払い方法につきましてはご連絡いたします。
- サービス提供期間は原則14日間といたします。
- 法的書面の作成が必要な場合には、別途有料となります。
法的書面の作成費用 1通 15,000円~
(例)
定型的な契約書等の作成 15,000円
カスタマイズが必要な場合 +5,000円~
登記費用については、登記の種類や課税基準によって実費、報酬額ともに違ってきます。
大変申し訳ございませんが、個別にお問い合わせください。ご相談、お見積もりともに無料です。
裁判関係業務につきましても、内容、訴訟物価格により報酬額が違います。
大変申し訳ございませんが、個別にお問い合わせください。ご相談、お見積もりともに無料です。
継続的な法律相談、コンサルティングについては、タイムチャージ制となります。
なお、初回のみ法律相談料は無料となり、相談から手続きの受託となった場合には、相談料はいただきません。
初回法律相談料 無料
継続的法律相談
1時間以内 5,250円
以降1時間単位で5,250円を加算
ただし、出張をともなう場合には別途交通費実費、日当(1万円)がかかります。
各種法的コンサルティング
最低基本料金 10万円
プラス 1時間当たり15,000円
作業内容や作業必要時間が基準となります。
詳しくはお問い合わせください。
法律顧問料 月 30,000円~
顧問契約は1ヶ月単位での契約をお引き受けいたします。
必要なときに、お気軽にご契約いただけます。
顧問契約の詳しい内容はお問い合わせください。
費用のお支払い方法
かかる費用は大別すると、当法人の報酬と、登記の登録免許税(登記の申請と同時に納付する税金です)等実費に分けられます。
当法人の報酬については、基本的にはご依頼の作業が完了後、後払いとなります(法律問題の本人支援サービスは全額前払いです)。
ただし、裁判業務については、着手金と成功報酬となり、着手金は事前お預かりとなります。
登録免許税等の実費については、ご依頼の登記や作業をする前に、事前にお振り込みいただきます。実費につきましては、当法人では立て替えは一切行っておりませんのでご了承ください。
無料相談後に、書面の作成や手続きなどをお客様が必要としない場合には、お支払いは一切発生しませんのでご安心ください。
ご注意事項
書面作成や各種手続きのご依頼をいただいた場合、手続きの途中の課程で、お客様に作成書面の内容をご確認いただく必要がある場合がございます。この場合には、メールやFAXにて作成データをお送りし、ご確認等をいただきます。
法律知識を使った書面の作成という性質上、お送りした後の途中解約は原則お受けできないことになります。もしどうしても途中解約をご希望の場合には、費用全額のご精算が必要となりますのでご注意ください。
また、ご依頼の手続きによっては、手続き着手後、途中で解約の場合には、それまでの費用のご精算をお願いする場合がございますのでご了承ください。
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投稿者: 日時: 2007年04月22日 23:16 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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