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2006年08月16日
司法書士の仕事
司法書士の仕事は、大きく分けて「裁判業務」と「登記申請代理業務」があります。
裁判業務
裁判業務は、簡易裁判所での訴訟代理業務、訴え提起前の相手方との任意の交渉、和解業務、地方裁判所以上の管轄裁判所へ提出する訴状、答弁書、準備書面等作成、強制執行の際の差押命令申立書の作成等の業務があります。 依頼内容に応じて、代理人として受任するか、必要な書面の作成とアドバイスにより本人での訴訟を支援するかの二通りの方法により行います。 |
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司法書士の裁判業務の代理権 | |
司法書士は、簡易裁判所管轄(訴額140万円まで)での訴訟代理権限があります(但し、認定司法書士のみ)。 従来は訴訟の代理権(裁判所で当事者の代理人として訴訟をすることです)は、弁護士にしか与えられておりませんでしたが、平成15年の司法書士法改正により、一定の試験に合格した司法書士(認定司法書士といいます)にも簡易裁判所での訴訟代理権が認められるようになりました。この訴訟代理権は、弁護士と同様に簡易裁判所の法廷で原告又は被告の代理人として出廷し、本人を代理して訴訟が出来る権利です(司法書士法第3条)。 この司法書士の裁判業務の権限は、司法書士が今まで積み重ねてきた知識や経験が認められ、それが立法化されたものであり、形だけの権限ではありません。
司法書士になるためには、まず国家試験に合格し資格を取得しなければなりませんが、試験科目は、憲法・民法・刑法・商法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法と100%法律科目で構成されています。 さらには、裁判業務を行うためには、司法書士試験の合格だけでは足りず、資格取得後100時間以上の裁判研修(司法試験の司法修習と同じようなことをやります)を受け、認定試験に合格する事が必要となり、ここでも実際の裁判について必要な知識や実戦方法を徹底して修得しなければなりません。 このようなプロセスにより、司法書士は法律問題の解決のために必要な知識、経験を積み重ねて、法律相談を受けたり、訴訟代理人となり裁判業務を行うことが出来る資格を取得しております。 しかし、法律というものは、知っているだけではすぐには役にはたたないのも事実です。その知識を実際にはどう使えばいいのかを学ぶことが大事なことです。この点についても、司法書士は試験合格後も、様々な研修、事例研究、実際の運用を仕事を通して日々研鑚、蓄積しており、裁判業務について精通していると自負しております。 以上のような豊富な知識とキャリアに基づき、裁判業務については代理人として訴訟を行うことはもちろん、訴状の作成や訴訟の進行に対して原告にアドバイスしたり、進行状況に応じて答弁書、準備書面等必要な書面を作成したりといった本人訴訟の支援まで、依頼者のニーズに合わせた幅広い対応をすることが出来ます。 当法人では、個別の事件はもちろんのこと、大手企業、多業種の会社の法律顧問をつとめるなど、豊富な実戦経験を積み、裁判業務についても幅広く行っております。 |
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司法書士に相談するメリット | |
1.司法書士は地域密着型なので、気軽に相談ができる。
例えば、あなたが取引先に100万円の売掛金があり、相手がどうしても返済してくれなくて困っていたとします。
今までにここであきらめてしまった方、いらっしゃるんじゃないですか? などではないでしょうか。
こんな時こそ司法書士に相談するメリットがあります。司法書士に相談すれば、司法書士のもっている裁判のために必要なあらゆる法律知識を状況に合わせて利用することが可能です。 当法人では、いつでも気軽に相談できるよう常時法律相談を行っています。法律相談では、司法書士が詳しい事実関係等を伺った上で、お客様の法律問題に対して、最適な解決方法、手続きをご提案いたします。
上記事例以外でも、各種相談、契約書類作成等法律に関することなら全般に対応いたします。 |
登記申請代理業務
不動産登記業務 | |
司法書士が昔からの主要業務としてきた、法務局に備え付けてある公簿(不動産登記簿)に対する登記申請業務です。 みなさまのなじみがあるところでは、自宅を購入した際の所有権移転登記や住宅ローンを組んだ際の抵当権設定登記、相続が発生した際の相続人の名義に書き換える相続登記などがあります。
具体例としては、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人の確定、遺産分割協議書の作成などをした上で、相続登記を法務局に申請します。相続人中に未成年者がいる場合などは、家庭裁判所への特別代理人選任申し立て書面の作成なども行います。 住宅ローンが完済となった場合、金融機関から交付された抹消書類をお預かりし、抹消登記を行います。 お金を貸したり、借りたりした場合などは、必要に応じて抵当権・根抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書を作成したり、抵当権・根抵当権設定登記等債権保全のために必要な手続きを行います。 |
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商業登記業務 | |
不動産登記と同様に法務局に備え付けてある公簿(商業登記簿)に対する登記申請業務です。 会社経営者の方にはなじみのあるものですが、株式会社を新しく作る際の設立登記や、一定期間ごとの役員変更登記、増資した場合の登記などを行います。 具体例としては、会社を設立する場合などは、将来的な事業の展望やどのように会社運営をしていきたいかをよく伺った上で、定款等必要な規定の構築、必要書類の作成を行った上で、会社の設立登記を申請します。 取締役や監査役の任期満了による変更登記や定款変更を行う場合には、将来発生する可能性のある法的リス クなどをアドバイスし、現状で最適な選択肢は何かなどを依頼者と相談しながら、最適な手続きを選択し、各登記を申請します。 また、取引先からの資本提携の依頼による場合や、会社の自己資本比率強化の為の資本増加の登記の場合などは、増資の形態、出資の具体的方法などを伺った上で、それぞれの手続きのメリット・デメリットなどを検討し、最適な法的手続きをアドバイスの上、必要な登記を申請いたします。 |
投稿者: 日時: 2006年08月16日 15:09 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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・75.成年後見制度を開始するまでにかかる期間
・74.成年後見制度に必要な費用
・73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例
・72.任意後見制度について
・71.市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例
・70.成年後見の申立てをする方がいない場合
・69.成年後見人等の役割
・68.複数の成年後見人が選任された事例
・67.親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例
・66.成年後見人等に選ばれる人
・65.補助制度を利用した事例
・64.補助制度について
・63.保佐制度を利用した事例
・62.保佐制度について
・61.後見制度を利用した事例
・60.後見制度について
・59.成年後見制度の種類
・58.成年後見制度について
・53.オンラインで登記事項証明書の請求
・52.登記原因証明情報の提供
・51.登記官による本人確認制度
・50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・49.登記識別情報を提供することができない場合
・48.登記識別情報に関する有効証明制度
・47.登記識別情報を登記所に提供するとき
・45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
・43.登記識別情報の管理
・41.登記識別情報の再通知の可否
・40.登記識別情報が盗まれた場合
・39.登記識別情報の盗難
・37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
・35.登記識別情報
・34.現在の登記済証(権利証)の取扱
・33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
・32.登記済証(権利証)の廃止
・31.オンライン申請におけるセキュリティ
・30.受領証
・29.郵送申請の受付
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