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2006年08月16日
司法書士の仕事
ここでは、司法書士や仕事の内容についてご紹介させていただきます。
■司法書士ってどんな人?
■司法書士法人ってどんな組織?
■司法書士ってどんな仕事をするの?
司法書士ってどんな人?
皆様は司法書士というと、「登記をする人」というイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。または資格は知っているけど、実際は何をしている人かわからないという方も多いと思います。
少し前までは、ほとんどの司法書士が法務局に登記を申請することが主な業務でした。
しかし、時代は変わり、司法書士の仕事は現在は登記だけにとどまらず、より広い範囲で皆様に貢献することが出来る業務内容となっています。
具体的業務内容については、「司法書士の仕事」をみていただければと思いますが、当法人においても、次のような業務を得意としています。
まず大多数の司法書士が主力業務としている登記について。
登記することについては、当然プロですので、迅速で確実な登記をすることはあたりまえに出来ます。また、登記するにあたって様々なパターンでの対応も難なくこなすことが出来ます。ここまではどの司法書士でも同じような仕事をされていると思います。
しかし、当法人で更に特徴的な部分があります。
それは、仕事の一連の流れで考えた場合、あくまで登記は最後のプロセスと考え、登記に至るまでの途中の課程の法律サポートを大事なことと考え、登記に至るまでの過程の法律的相談についてもきめ細かく対応しております。
具体的には、
会社の登記などの場合、登記が出来る出来ない又は必要書類の案内・書類作成をするだけではなく、実際の株主総会開催時から相談を受け、法律上の大事なポイント、実際に必要な手続き、実際の運営方法などもアドバイスさせていただきます。
またアドバイス時には、将来的に予想される法的なメリット・デメリットなども勘案した上で、お客様の現状に合った最適な選択肢をご提案させていただいております。
もちろん、お客様とお話する場合には、極力難しい法律用語は使わず、わかりやすい言葉でお話しするよう努めております。
司法書士にはそれだけの知識があるのか?と思われる方もいらっしゃると思います。
ご安心ください、私どもにはサポートできるだけの法律及び実際に運用するための必要知識が十分にあります。
法律及び運用の為の知識の裏付けとしては、司法書士になるためにはまず国家試験に合格し、資格を取得しなければなりません。
試験科目は、憲法・民法・刑法・商法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法等があり100%法律科目で構成されています。この試験は、合格率も例年3%程度と超難関試験ですので、膨大な時間を法律の勉強に費やさないと、合格することは出来ません。
基礎的な法律知識は試験勉強の段階で取得しますが、法律というのは、知っているだけではすぐには役にはたたないものです。その知識を実際にはどう使えばいいのかを知っていることが大事なことです。
この点についても、当法人の司法書士は、様々な研修、事例研究、実際の運用を仕事を通して日々学んでおり、実際の運用方法についても精通しております。
司法書士は、知識とその使用方法も熟知した法律のプロなのです。
皆様もご安心して司法書士にご相談ください。
司法書士法人ってどんな組織?
「司法書士法人」という名前は始めて聞く方も多いのではないでしょうか。
これは簡単にいいますと、複数の司法書士が集まって作った会社のようなものです。
もちろん業務内容は100%司法書士業務です。
従来、司法書士はそのほとんどが個人事業者でした。個人形態ではどんな優秀な司法書士がいても、おのずとその仕事の出来る限界は限られてきます。仕事が増えればそれに比例して時間も少なくなり迅速な対応も難しくなるでしょう。
また特定の司法書士個人の能力に依存することが多く、その者が病気などで倒れたりしたら、業務が停滞してしまいます。これでは個々のお客様や大手企業への良質な付加価値の高いサービスの継続的な提供は難しくなってきます。
これが司法書士法人という組織形態を取るとどうなるでしょうか。
複数の司法書士が法人を構成しておりますので、多少仕事量が多くなっても、複数の司法書士が対応できます。1人の司法書士が仕事に拘束されていても、他の司法書士が新規の仕事に対応できますので、お客様の期待に答え、迅速な対応が可能となります。
それはどのような場合に影響があるかといいますと、お客様からご依頼をいただいた場合など、お客様をお待たせいたしません。「今、立て込んでいるので何日後に」などということもなくなります。かつ忙しいときでも、お客様へのサービスの質を一切落とさずに、迅速・丁寧でご満足いただける仕事を継続的に提供することが出来ます。
また、お客様の側から見ると、万が一依頼した司法書士と相性が悪かった場合などでも、、委任を取りやめることなく簡単に担当司法書士を変えることが出来ます。
(当法人でも、万が一にもそのようなことがないよう、個々の司法書士にお客様が満足できる接客対応を徹底しております)
複数の司法書士がお客様の依頼案件に当たれますので、法律知識も司法書士数人分でお客様のご依頼をサポートすることが出来ます。
当法人としてのデメリットといえば、強いては個人に比べて経費負担が重いことでしょうか・・・。
司法書士ってどんな仕事をするの?
司法書士の業務は現在非常に多岐にわたります。昔からの主要業務としては登記業務があります。
| 不動産登記業務 |
自宅を購入した際の所有権移転登記や住宅ローンを組んだ際の抵当権設定登記などです。
他にも相続が発生した際の、相続人の名義に書き換える相続登記など様々な登記があります。具体的には次のような仕事をします。
・不動産の所有者が亡くなった場合、相続人の確定、遺産分割協議書の作成などをした上で、相続登記を申請します。相続人中に未成年者がいる場合などは、家庭裁判所への特別代理人選任申し立てなども行います。
・生前に遺言書を作成したい方からご相談をいただき、自筆証書遺言・公正証書遺言の原案の作成を行います。もし万が一、お亡くなりになった場合には、遺言書に基づいて相続登記を行います。
・不動産の売買・贈与・交換などを行った場合、お話を伺った上で、必要に応じて売買契約書・贈与契約書の作成をし、所有権移転登記を行います。この際には一般的にかかる税金のアドバイス等もさせていただきます。
・住宅ローンが完済となった場合、金融機関から交付された抹消書類をお預かりし、抹消登記を行います。
・お金を貸したり、借りたりした場合に、お話を伺った上で、必要に応じて抵当権・根抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書を作成し、抵当権・根抵当権設定登記を行います。
・その他、登記を必要とする場合の様々な登記申請をすることが出来ます。
| 商業登記業務 |
株式会社を新しく作った際の設立登記や、一定期間ごとの役員変更登記、増資した場合の新株発行の登記などです。具体的には次のような仕事をします。
.会社を設立したいと考えている方からお話を伺い、将来的な事業の展望やどのように会社運営をしていきたいかをふまえた上で、必要な規定の構築、必要書類の作成をすべてした上で設立登記を行います。登記だけではなく、起業する上で必要な法的アドバイスも積極的に行います。
・定期的な取締役や監査役の任期満了による変更登記や定款上の役員の任期規定を、将来発生する可能性のあるリスクなどを依頼者と相談した上でアドバイスし、登記を行います。
.取引先からの資本提携の依頼による場合や、会社の自己資本比率強化の為の資本増加の登記等を、増資の形態、出資の具体的方法などお話を伺った上で、それぞれの手続きのメリット・デメリットなどをご提案の上検討し、必要な登記を行います。
資本増加の場合には、会社の現状に合わせた様々な増資形態があり(例えば敵対的買収を阻止する形態等)、また出資の方法も現金を必要とする場合や現金が一切いらない方法など複数の手続き方法があります。
・会社法改正に合わせて、現状の定款規定の変更が必要な場合など、左右対照表形式の議事録案を作成したり、それに合わせて一部規定を変更するような場合には、各規定の変更のメリット・デメリットをご説明した上で、変更後の規定案・定款を作成し、必要な登記を行います。
・会社の赤字を黒字転換したい場合、必要な手続きをご説明し、各手続きの代行、必要書類の作成を行った上で、必要な登記を行います。
・その他登記を必要とする業務はもちろんのこと、その前段階の法律手続きのアドバイス、指導、実際の取引においてのリスク回避策の提案などが登記以上に重要な業務と考え、ご要望に応じて行っております。
私どもは、今までに積み重ねてきた実績を基に、会社経営者の方々の為の、法律を主軸としたコンサルタントとして、各種相談、法的なアドバイスやコンプライアンス体制の確立等様々な法的制度の導入なども得意としております。
| 裁判業務 |
今まで訴訟の代理権(裁判所で当事者の代理人として訴訟をすることです)は、弁護士にしか与えられておりませんでした。
しかし、平成15年の司法書士法改正により、司法書士にも簡易裁判所での訴訟代理権が認められるようになりました。
この訴訟代理権とは、弁護士と同じように簡易裁判所の法廷で原告又は被告の代理人として出廷し、訴訟が出来る権利です。
代理権が認められてからはまだ日は浅いのですが、司法書士は以前からずっと訴訟の仕事に関わってきました。訴状の作成や訴訟の進行に対して原告にアドバイスしたり、進行状況に応じて答弁書などを作成したりといったことを、本人訴訟を支援する形で行ってきました。
そういった今までの功績が認められ、平成15年の改正から簡易裁判所での弁護士と同じ訴訟代理権が認められたのです。
当法人では、法律相談はもちろんのこと、和解や調停、簡易裁判所での訴訟提起の代理等をすることが出来ます。当法人所属司法書士も100時間以上の裁判研修を受け、認定試験に合格し、訴訟代理人となり裁判業務を行うことが出来る資格を取得しております。
裁判業務を司法書士に頼むメリットは?
これは大いにあります。
例えば、お客様が会社経営者で、取引先に100万円の売掛金があり、取引先がどうしても返済してくれなくて困っていたとします。
実力行使で売掛金を回収することは法治国家においては限界があります。
そうなると法的手続きを使って売掛金(債権)を回収するか、回収すること自体をあきらめるしかなくなります。
ここであきらめてしまった方、大勢いらっしゃいませんか?
あきらめた理由として考えられることは、
1.知り合いに弁護士や司法書士もいないので、気軽に相談できない
2.どのような法的手続きを取っていいのかわからない
3.裁判をするにも法律知識がない
4.弁護士に頼むといくらかかるかわからなく不安だ
又は債権額が少ないので、弁護士に依頼したら費用倒れになるかもしれない
などではないでしょうか。
売掛金の回収をあきらめる必要はまったくありませんし、法律知識も必要ありません!!
手続きが面倒だということで泣き寝入りする必要など無いのです。
こんな時こそ司法書士に相談してください。
当法人では、いつでも気軽に相談できるよう常時無料相談を行っています。
訴訟手続きにも精通しているので、複数ある裁判手続きで最適なものを依頼者と相談の上選択します。
費用の面でも、支払命令や少額訴訟の場合、請求額の20%程度の当法人報酬額(実費除く、下限10万円)で債権回収の為の訴え提起が出来ます。
上記の例で、支払い命令で勝訴した場合には、20万円+訴訟の実費(数万円)で売掛金全額の回収が出来るかもしれません。
相手方が破産等をしていない限り、和解を取り付け、一定の期間はかかっても売掛金を回収することも出来るかもしれません。
今まで様々な理由から、売掛金の回収に二の足を踏んでいた方も、まずは当法人にお気軽に相談してみてください。当法人の司法書士が詳しいお話を伺った上で、お客様のお悩みに対して、最適なアドバイスが出来ることと思います。
| 法律相談、法律顧問 |
上記以外でも、各種相談、契約書類作成等法律に関することなら全般に対応いたします。
どんなことでもお話をお伺いいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、税務や各種役所への提出書類の作成、大きな訴訟業務も弁護士・税理士・行政書士等各部門の専門家をこちらで手配いたしますので、当法人を窓口として、お気軽にご相談ください。
![]() 法律問題の不安を、法律相談で安心に!!掲載記事はお役に立ちましたでしょうか。 私共は、個々の方々が抱える問題の解決のために、無料法律相談もおこなっております。法律相談では、現状把握、問題点の発見、その具体的解決策の検討等が出来ます。 様々な法律問題でお悩みの方はぜひご活用ください。 代表司法書士 大竹弘幸 | ||
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平日 9:00~19:30まで受付 |
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| 東京都新宿区南元町17-2 司法書士法人大竹弘幸事務所 担当司法書士 大竹・榎本 |
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投稿者: 日時: 2006年08月16日 15:09 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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・89.登記済権利証の廃止
・88.登記の申請や登記事項の証明書の交付のオンライン請求
・87.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記の申請に必要な添付書面
・86.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記申請
・85.戸籍上の禁治産・準禁治産の記載
・84.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面
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・81.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付
・80.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の利用
・79.どんなときに登記をするか
・78.登記事務の取扱い場所
・77.成年後見登記制度について
・76.成年後見制度に必要な手続
・75.成年後見制度を開始するまでにかかる期間
・74.成年後見制度に必要な費用
・73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例
・72.任意後見制度について
・71.市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例
・70.成年後見の申立てをする方がいない場合
・69.成年後見人等の役割
・68.複数の成年後見人が選任された事例
・67.親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例
・66.成年後見人等に選ばれる人
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・63.保佐制度を利用した事例
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・35.登記識別情報
・34.現在の登記済証(権利証)の取扱
・33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
・32.登記済証(権利証)の廃止
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・30.受領証
・29.郵送申請の受付
・28.出頭主義の廃止
・27.共同申請をオンラインで申請
・26.共同申請の原則
・25.書面申請とオンライン申請
・23.新不動産登記法の実施時期
・3.不動産登記法の主な改正点
・2.偽造免許証を使った犯罪の手口
・1.犯罪を未然に防ぐための方法
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