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2006年11月22日
運営事務所概要
事務所名 |
司法書士 大竹弘幸事務所 |
事務所所在地 | 〒160-0012 東京都新宿区南元町17番地2 事務所の地図はこちらからご覧いただけます。 |
連絡先 | ℡ 03-3341-9930(代表) FAX 03-3341-9931 E-mailメールソフトが立ち上がります ご意見、ご要望がございましたらご連絡いただければ幸いです。 |
所属司法書士 | 代表司法書士 大竹弘幸 東京司法書士会登録№2882会員検索 簡易裁判所訴訟代理関係業務認定番号 №301187 (訴訟が出来る資格です) |
営業案内 | 平日は9:00~通常19:30頃までは営業しております。 時間外については、留守番電話にてご用件を承り、翌営業日にご連絡いたします。 |
事務所の休み | 土、日、祝祭日、年末年始 |
依頼対応可能エリア | 独自の司法書士ネットワークを駆使して、基本的には全国どこでも対応可能です。 当法人で直接受託出来る地域についてはお問い合わせください。 |
運営サイト案内 | 登記・法律相談データベース http://shinanomachi.biz 最短6時間で会社設立http://6h-seturitu.jp 代表者個人bloghttp://ameblo.jp/shinanomachi/ |
今までの業務実績 | |
・大手金融グループ(一部上場企業)との包括的業務契約により、グル |
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・大手都市銀行の登記の受託やそれに伴う法律相談や各種手続き | |
・新規会社の設立手続き(100社以上) |
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・中小会社からの法律相談・登記手続き等受託 (定期的取引会社数 100社以上) |
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・大手金融機関、医療機関、運由関連企業、IT関連企業等多様な職種 の法律顧問業務を多数受託 |
|
・債務整理・破産申立書作成等債務整理業務を多数受託 | |
・貸金や売掛金の回収のための裁判及び強制執行書面作成等業務を 多数受託 |
|
・不動産会社からの売買による移転登記等の受託 | |
・個人の方からの相続・贈与・売買等の相談、登記受託 | |
・各業界の全国規模の同業者団体設立にあたっての法人立ち上げ、 各種定款の作成、整備等法律を基軸とした運営コンサルティング |
|
・その他、各種紛争での法律相談、裁判等を多数受託 | |
上記以外でも法律に関する様々な業務を受託しております。 |
投稿者: 日時: 2006年11月22日 21:13 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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・86.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記申請
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・84.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面
・83.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙
・82.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求者
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・78.登記事務の取扱い場所
・77.成年後見登記制度について
・76.成年後見制度に必要な手続
・75.成年後見制度を開始するまでにかかる期間
・74.成年後見制度に必要な費用
・73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例
・72.任意後見制度について
・71.市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例
・70.成年後見の申立てをする方がいない場合
・69.成年後見人等の役割
・68.複数の成年後見人が選任された事例
・67.親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例
・66.成年後見人等に選ばれる人
・65.補助制度を利用した事例
・64.補助制度について
・63.保佐制度を利用した事例
・62.保佐制度について
・61.後見制度を利用した事例
・60.後見制度について
・59.成年後見制度の種類
・58.成年後見制度について
・53.オンラインで登記事項証明書の請求
・52.登記原因証明情報の提供
・51.登記官による本人確認制度
・50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・49.登記識別情報を提供することができない場合
・48.登記識別情報に関する有効証明制度
・47.登記識別情報を登記所に提供するとき
・45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
・43.登記識別情報の管理
・41.登記識別情報の再通知の可否
・40.登記識別情報が盗まれた場合
・39.登記識別情報の盗難
・37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
・35.登記識別情報
・34.現在の登記済証(権利証)の取扱
・33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
・32.登記済証(権利証)の廃止
・31.オンライン申請におけるセキュリティ
・30.受領証
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・26.共同申請の原則
・25.書面申請とオンライン申請
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・不動産登記法の主な改正点(相談番号3)
・偽造免許証を使った犯罪(相談番号2)
・犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)
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