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2009年10月22日

旧中間法人の設立(相談番号327)

   中間法人(旧)とはどのような法人なのでしょうか?
 
 

 中間法人は公益を目的とせず、また営利も目的としない中間的な団体に法人格が付与されたものです。
公益とは、社会全般の利益や不特定多数の者の利益を意味します。
営利とは、いろいろな意味がありますが、法人の事業によって得た利益を株主等に分配することをと解釈することが出来ます。

 法人を大きく分類すると、公益を目的とした社団法人・財団法人と、営利を目的とした株式会社に分けられます。

社団法人・財団法人は、民法の規定に基づき、主務官庁の許可を得て設立することが出来ます。主務官庁の許可を得ることが法人成立の要件になっています。

株式会社は、会社法の規定に基づき、登記をすることによって法人格を取得することが出来ます。主務官庁の許可等は不要です(準則主義)。

中間法人は、これらの法人のどちらにも属さない法人形態であり、一定の要件を備え、登記をすることによって設立することが出来ます(準則主義)。

中間法人法の制定以前は、同好会や同窓会などの団体、いわゆる権利能力なき社団は前記のような法人格を取得する方法がありませんでした。
※主務官庁が出している「公益法人の設立許可及び監督指導基準」でも、同窓会、同好会は公益法人としては適当ではないとされていました。

そこで平成14年から中間法人法が施行され、これらの任意団体にも法人格取得の道が開かれたのです。

中間法人は、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない」社団と定義されています。
NPO法人などは収益事業などで制限が厳しいなどの制約がありますが、中間法人にはないので、現在では、同窓会、同好会にとどまらず、医療や知的財産権等様々な分野で、社員の相互の利益を図る団体として活用されています。

この中間法人も、新たに公布された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行」により、平成20年には中間法人法が廃止され、一般社団法人に移行することが予定されています。

平成21年10月22日現在、中間法人法は廃止されています。中間法人法の廃止についてはこちらの記事で

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

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投稿者: 日時: 2009年10月22日 22:34 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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