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2009年10月22日

一般社団法人と一般財団法人の特徴(相談番号328)

   一般社団法人と一般財団法人のそれぞれの特徴を簡単に教えてください。
 
 

 一般社団法人は、社員2名以上によって設立することができます。

社団法人にあったような設立時の財産保有規制はなくなり、登記をすることによって法人格を取得することができます。

機関については、社員総会と理事は必須の機関ですが、理事会や監事、会計監査人は定款で定めることにより設置することができます。


一般財団法人は、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、一般社団法人と同じように登記をすることによって法人格を取得できます。

機関は評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされています。

評議員及び評議員会の法定は、一般社団法人のように社員総会というものがないので、重要な法人の意思決定をする機関として、また理事の業務執行を監督するするために定められています。

定款で定めることによって、会計監査人を設置することもできます。

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

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投稿者: 日時: 2009年10月22日 22:52 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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