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HOME >> 内容証明の相談, その他の相談 >> 138.ホームページの掲載記事が盗まれたらどうするか

2006年09月07日

138.ホームページの掲載記事が盗まれたらどうするか

クライアントからの相談事例です。

自社のホームページのQ&Aを同業他社にまるまる盗用されたとのことです。
相手は業界内でもあまり評判がよくない会社で、法的対処をお願いしたいとのこと。

私も相手方会社名を伺い、ホームページを閲覧してみたのですが、なんと、ほぼすべて(99%ぐらい)が同一内容なのです。

こんな大胆な盗用をするのはどんな会社なのか、どういった意図なのか・・・・。

そのQ&Aは、相談者の会社の社員の方が、毎日こつこつと1件ずつ作成しており、現在その数約360件に達します。

そのうちの約240件あまりを盗用されていました。

忙しい仕事のあいまに作成していただけに、社員の人たちもかわいそうです。


 このような場合は、まず相手方に内容証明郵便を送り、抗議と記事掲載の差し止めを求めるべきでしょう。

すぐに相手方が応じてくれれば、それで一応は解決します。


しかし、相手が応じない場合はどうすればいいでしょうか?

このようなケースで、相手が悪質であれば、どちらが記事を作成したか、どちらが先に掲載したかの水掛け論になる可能性があります。

ホームページの掲載文章なだけに、後日争いになった場合、証明の問題があります。

 このような場合には、まず相手方のホームページに自社記事が掲載されている状況を保存するために、サイトを丸ごと保存するか、紙でプリントアウトする必要があります。

次に、自社が記事を掲載していた証拠を固めてください。
制作会社に頼んでサイトを作っている場合などは、制作会社に確認してください。

記事を作成、掲載した日時等が証明できれば、嫌がらせの訴え提起をされたとしてもおそれることはありません。


サイトを立ち上げたばかりの時などは、予防策として、

1.行政書士に頼んで著作物の存在事実証明を作成する。
2.1と同時に著作権登録をする。

などをしておくといいかもしれません。特に絶対に盗用されたくない著作物を公開する場合などは有効だと思います。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月07日 18:26 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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