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2007年08月14日

315.法人の種類を略語で書くとどうなる?

Q:  法人の種類を略語で書くと株式会社は(株)、特例有限会社は(有)と書くことが多いですが、他の法人にもこのような略語はあるのでしょうか?



A:  他の法人にも略語はあります。

特に法律上は略語に関する規定は無いようですし、あくまで一般的な使用例です。

 銀行などでは、振り込みの際等に略語が必要となるので、それそれ銀行ごとに定めているようです。

他の法人についても、一般的には次のように使用されています。

株式会社 (株)
連合会  (連)
有限会社 (有)
共済組合 (共済)
合名会社 (名)
協同組合 (協組)
合資会社 (資)
生命保険 (生命)
海上火災保険(海上)
火災海上保険(火災)  
財団法人 (財)
社団法人 (社)
宗教法人 (宗)
学校法人 (学)
社会福祉法人(福)
労働組合 (労組)
相互会社 (相)
特定非営利活動法人 (特非)  NPO法人のことです
弁護士法人 (弁)
司法書士法人 (司)  うちの事務所はこれですね
税理士法人  (税)
国立大学法人 (大)
漁業協同組合 (漁協)
特別養護老人ホーム (特養)

特定非営利活動法人 などは(特非)とは書かずに、NPO法人と記載していることが多いように思います。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年08月14日 21:22 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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