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2007年08月14日
法人の種類を略語で書くとどうなる?(相談番号315)
Q | 法人の種類を略語で書くと株式会社は(株)、特例有限会社は(有)と書くことが多いですが、他の法人にもこのような略語はあるのでしょうか? |
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A |
他の法人にも略語はあります。 特に法律上は略語に関する規定は無いようですので、あくまで一般的な使用例です。 銀行などでは、振り込みの際に略語が必要となるので、それそれ銀行ごとに定めているようです。 |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2007年08月14日 21:22 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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