HOME >> 債権の回収方法 >> 287.債権回収の方法 第4回(契約書の確認)
2007年04月02日
287.債権回収の方法 第4回(契約書の確認)
債権回収の方法第4回目は契約書類についてです。
事例
Aさんは卸売業者です。取引先のBさんに100万円の商品を翌月10日現金支払いの約束で納入しました。
しかし約束期日である10日を過ぎても、Bさんは商品代金を支払ってくれません。
Bに支払いの請求をしても、一向に払ってくれないし、和解に応じる気配もない。
この様なときは法的手続きを使って、強制的に回収する方法も検討しなければなりません。
まず初めにするべきことは契約書類等の確認です。
民法では「売買の当事者の一方が、或財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに代金を支払うことを約するに因りて其効力を生ず」となっています。
これは前記の事例で行くと、AがBに商品を売り渡すことを約束し、Bが代金を支払うことを約束することによって売買が成立すると言うことです。
契約書を作成することは売買の効力発生要件にはなっていません。口約束だけでも売買は有効に成立します。
しかし、法的手続きを使って債権の回収をしようとする場合には、当事者間でどのような契約に基づき、どのような取引をしたかを明確にする必要があります。
売買契約が有効に成立すれば、売り主は引き渡しの義務を負い、買い主は代金支払いの義務を負います。法的手続きを使った債権の回収とは、この義務を法的手続きを使って強制的に履行させることに他なりません。
この売買契約の法的検証をする際に、売買契約の有効・無効も大切ですが、他にも例えばAがまだ商品をBに引き渡していなかったり、Bの代金支払期日がまだ到来していない場合などは、いくらAが法的手続きを使おうが、債権の回収が出来ない場合もあります。
この様なとき重要なのが売買の内容を証明する契約書等となってくるのです。
通常、契約書には商品の引き渡し時期や代金の支払期限などが明記されています。
内容が明記されている以上、その約束に反する場合には当事者の一方は容易にその約束を証明し、法的請求をすることが出来るようになります。
取引が何ら問題なく行われているときは、あまり契約書の有無は問題にはなりません。
しかし、一度トラブルが発生した場合にはこの契約書が重要な役割を果たします。
いうなれば、契約書はトラブルが起きた際に備えて、あらかじめ契約内容を書面等により明らかにしておくためのものなのです。
債権回収の第一歩は、契約書類等の内容を確認をして、取引の法的関係を明らかにし、その中で相手方のどの義務について、どのような方法で、どの手続きを使って義務を履行させるのかの検討をすることから始まります。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年04月02日 11:28 | パーマリンク | ▲このページの上へ
« 前の記事「286.債権回収の方法 第3回(回収方法の検討)」へ
次の記事「返済期限を決めずお金を貸したら請求できる?(相談310)」へ »
トップページへ戻る
【債権の回収方法カテゴリーの関連記事】
・返済期限を決めずお金を貸したら請求できる?(相談310)
・287.債権回収の方法 第4回(契約書の確認)
・286.債権回収の方法 第3回(回収方法の検討)
・285.債権回収の方法 第2回(支払わない理由)
・283.債権回収の方法
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/620