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2007年07月02日

返済期限を決めずお金を貸したら請求できる?(相談310)

  友人に返済期限を定めずお金を貸しました。そろそろ返してもらいたいので請求しようかと思いますが、返済期限を定めていない場合でも返してくれと言えるのでしょうか?
 
 

返済期限を定めずにお金を貸した場合でも、返済の請求をする事はできます。

では、相手はいつから返済しなければいけない具体的義務が発生するのでしょうか

これは、民法に履行期について、次のように定められています。

(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

今回のケースの場合には、この3項に該当します。
前記の場合で、借りた人に対して、3日以内に返済してくれと請求すれば、3日後の経過と共に借りた相手は履行遅滞(期限までに返済できなかった状態)になります。

もちろんすぐ返せと請求すれば、双方の公平性が保てるのであれば、そのときから履行遅滞になります。

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2007年07月02日 22:59 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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