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HOME >> 簡易裁判所の手続, 民事訴訟 >> 198.訴えを提起する裁判所

2006年09月21日

198.訴えを提起する裁判所


Q:  訴えを提起したいのですが、どこの簡易裁判所に提起すればいいのでしょうか。



A:  原則的には、相手方(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所に提起することになります。
例えば、東京都の原告が福岡県の被告に対して訴え提起する場合には、福岡県内の被告の住所地を管轄する簡易裁判所にします。

但し、次の場合には管轄が変わる場合があります。

1.訴額が140万円を超える請求。
2.不動産に関する訴訟(一部簡裁管轄の場合もあり)。
上記の場合には、原則、地方裁判所が管轄裁判所となります。

3.義務の履行地がある場合
   例えば、貸したお金の返済請求であれば、その返済をすべき場所も管轄地になります。
4.手形小切手による金銭の支払い請求の場合
   決済場所である支払地も管轄地になります。
5.会社等の営業に関する訴え
   その事務所・営業所の所在地も管轄地になります。
6.不法行為に関する訴え
   不法行為があった地も管轄になります。
7.不動産に関する訴え
   不動産所在地も管轄地になります。
8.登記登録に関する訴え
   登記登録をすべき地も管轄地になります。

9.管轄の合意がされている場合

上記3~9の場合は、複数管轄が競合する場合もあります。

司法書士 大竹弘幸
   

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月21日 12:05 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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