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2009年10月21日

簡裁を合意管轄裁判所と定める有効性(相談番号324)

  当社は取引先Aと継続的商品売買の基本契約を締結するにあたり、回収時の利便性等を考慮し、基本契約書で「本契約に関し紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。」との定めを置こうと考えておりますが、法定の簡易裁判所の事物管轄を超える(取引額は140万円以上)このような契約書の定めは有効なのでしょうか。
 
 

ご相談のような、140万円を超える訴訟提起について、簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所と定める契約条項も有効であると考えられます。

契約書の裁判の合意管轄条項を定めることは、あくまで訴訟する際を想定して定めます。
法律上は事物管轄(訴え提起する際の管轄を決める基準の一つ)として、請求金額が140万円を超えない場合は簡易裁判所、超える場合には地方裁判所と規定されています。

ご相談の趣旨としては、法律上決められた事物管轄を超えるような管轄の合意をして有効なのかどうか(要は140万円を超える金額の請求を簡易裁判所に提起できるようになるのかどうか)と言うことですが、民事訴訟法上、このような合意を排除する規定が無いことから考えても有効であると思いますし、実務上でも同様の取り扱いは見られます。

簡易裁判所は、地方裁判所に比べて裁判手続きが一部簡略化されており、様々なメリットが考えられますので、ご相談のような合意管轄条項を検討するのは有益であると思います。

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2009年10月21日 21:07 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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