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HOME >> 簡易裁判所の手続, 少額訴訟 >> 217.少額訴訟手続ってどんな手続?

2006年09月21日

217.少額訴訟手続ってどんな手続?

Q:  少額訴訟手続とはどのような手続なのですか。



A:  少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の訴訟手続です。

 一般市民の方が少額な金銭債権について訴えを提起する場合、従来は訴状の作成や訴訟遂行上、法的な知識や技術を必要としたり、弁護士に委任した場合の訴訟費用負担など様々な問題がありました。

そこで、小規模の紛争の場合には、少ない時間と費用で迅速に解決するができる手続きとして、新しく作られました。

 少額訴訟手続は、審理手続きを1回で終えるようにしたり、その日の内に判決の言い渡しができるなど、様々な工夫がなされている特別な訴訟手続きです。
最初に提出する訴状なども、通常の訴状より簡単に記載できるようになっております。

 特別な手続きといっても、当事者が話し合いでの解決を求める場合には、和解することもできますし、通常の民事裁判同様、裁判官は一定の条件のもとの分割払、支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを判断することができます。

但し、 少額訴訟手続の利用回数は、1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されていますし、通常の裁判のように、地方裁判所に控訴をすることはできないことになっています。


司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2006年09月21日 17:59 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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