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2007年05月28日
303.特定調停と過払金返還請求
Q: 数社ある借入先貸金業者に対して、自分で特定調停の申し立てをしました。しかし、申し立て後にその内の数社が過払金が発生していることが判明しました。
このまま特定調停を進めて、過払金の返還請求も併せてできるのでしょうか?
A: 残念ながら特定調停の手続きの中で、過払金の返還請求手続きをあわせて行うことは出来ません。
また、特定調停で申立人の債務が存在しないことを内容とする調停は成立させても問題ありませんが、債権債務のないことを内容とした場合には、過払金の請求もできないことになってしまいます。
これは、債権債務のないことを内容として調停を成立させると、申立人が貸金業者に対しても債権(過払金返還請求権)がないことが確定してしまうからです。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年05月28日 22:29 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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