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HOME >> 簡易裁判所の手続, 民事調停 >> 218.民事調停ってどんな手続き?

2006年09月21日

218.民事調停ってどんな手続き?

Q:  民事調停とはどのような手続きなのでしょうか。



A:  民事調停手続きは、紛争のある当事者が、裁判所の調停室で紛争を解決する手続きです。
 
 調停手続きでは、裁判官と調停委員2人から構成する「調停委員会」が紛争当事者の間に入って、当事者双方の言い分を聞いた上で、紛争の実状にあった衡平、妥当な調停案を呈示してくれます。

当事者に法的な知識がなくても、また証拠が提出できない場合にも調停手続きを進めることができます。

 当事者双方が調停案で合意すれば、調停は成立し調停調書が作成されます。

この調停調書は、確定判決と同一の効力を有するものですので、調停調書を債務名義として、強制執行をすることもできます。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月21日 18:37 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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