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2007年06月26日

お金を貸したとき、契約書を作らないと無効?(相談309)

  1年前に友人に100万円を貸したのですが、契約書を作成したいと言い出せず、何も書面を作りませんでした。約束の返済期限が来たので友人に返済を要求したのですが、「借りた覚えはない。貸したというなら証拠を見せろ」と言って返済してくれません。
契約書を作っていないと法的に返済を請求することはできないのでしょうか?
 
 

契約書が無くても貸したお金の返済を請求することはできます。
 お金の貸し借りは法律上は金銭消費貸借といいますが、民法では当事者の間で、貸してくださいという申し込みと、貸しましょうと言う承諾による意思の合致があり、実際にお金を渡すことにより成立するとなっています。口約束だけでも、法律上は金銭消費貸借契約は有効に成立しておりますので、契約書を作成しなかったからと言って無効になることはありません。

 契約書を作成する大きな理由としては、今回のようなトラブルがあった際に、金銭の貸借が容易に証明できることがあげられます。

 相手がどうしても任意に返済してくれない場合には、裁判などの法的手続きにより貸したお金の回収をすることになりますが、この場合には貸した方が、貸した事実を証明しなければなりません。そのような場合は、通常、契約書が大きな証拠となります。

 しかし,今回のご相談のケースのように契約書が無い場合であっても、他の証拠や証明方法を使うことも考えられますので、契約書が無い事を理由に回収をあきらめる必要は全くないでしょう。 

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2007年06月26日 21:41 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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