HOME >> 借金の基礎知識, 日常生活の相談, 日常生活の法律基礎知識, 簡易裁判所の手続, 民事訴訟 >> お金を貸したとき、契約書を作らないと無効?(相談309)
2007年06月26日
お金を貸したとき、契約書を作らないと無効?(相談309)
Q | 1年前に友人に100万円を貸したのですが、契約書を作成したいと言い出せず、何も書面を作りませんでした。約束の返済期限が来たので友人に返済を要求したのですが、「借りた覚えはない。貸したというなら証拠を見せろ」と言って返済してくれません。 契約書を作っていないと法的に返済を請求することはできないのでしょうか? |
|
|
A |
契約書が無くても貸したお金の返済を請求することはできます。 |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2007年06月26日 21:41 | パーマリンク | ▲このページの上へ
« 前の記事「法務省の関連団体をかたった架空請求(相談307)」へ
トップページへ戻る
【借金の基礎知識, 日常生活の相談, 日常生活の法律基礎知識, 簡易裁判所の手続, 民事訴訟カテゴリーの関連記事】
・お金を貸したとき、契約書を作らないと無効?(相談309)
・法務省の関連団体をかたった架空請求(相談307)
・284.債権回収会社を騙った架空請求
・258.印鑑の基礎知識⑧ハンの保管についての注意
・257.印鑑の基礎知識⑦ハンを押すときの注意
・256.印鑑の基礎知識⑥会社の印鑑
・255.印鑑の基礎知識⑤情報化時代と印鑑証明書
・252.印鑑の基礎知識④印鑑登録と印鑑証明
・251.印鑑の基礎知識③押印の法的効力
・250.印鑑の基礎知識②ハンの種類
・249.印鑑の基礎知識①ハンの役割
・233.振り込め詐欺の対処法
・232.同棲生活の一方的破棄による損害賠償
・230.飲食店のツケはいつまで支払い義務があるの?
・148.自転車での二人乗り、酒酔い運転
・147.妻の購入した洋服代は、夫にも支払い義務はあるのか?
・129.振り込め詐欺の送付先住所を公開
・127.振り込め詐欺に注意してください!
・100.個人情報を漏洩した会社への影響
・99.個人情報の漏洩がもたらす影響
・98.個人情報について
・偽造免許証を使った犯罪(相談番号2)
・犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/692