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HOME >> 簡易裁判所の手続, 支払督促 >> 219.支払督促ってどんな手続き?

2006年09月21日

219.支払督促ってどんな手続き?

Q:  支払督促手続とはどんな手続きなのでしょうか。



A:  請求する債権が、「金銭やその他の代替物の給付を求めるもの」の場合に、申立人(債権者)の申立てだけに基づいて、簡易裁判所が支払督促の発付を行う簡易な裁判手続です。(別名 支払命令と言います)

 「金銭やその他の代替物の給付を求めるもの」とは、貸金、立替金、売買代金などを相手方(債務者)が支払わない場合がこれに当たります。

例えば、あなたが知り合いに頼まれて50万円貸したとします。
しかしその知り合いは支払期限を過ぎても、適当な理由を付けてなかなか貸したお金を返してくれません。
このような場合、どうしても返済してもらえない時は法的手続きを使うしかありませんが、実際には「訴訟は難しそう」、「訴状なんて書けない」、「法律の専門家に頼んだらいくらぐらいかかるか不安だ」、「裁判のために仕事を休めない」などの壁にぶつかり、二の足を踏んでしまう方が多いと思います。

 こんな時に支払督促手続きを使うと、費用もあまりかからずに比較的簡単に判決と同一の効力のあるものを取得することができます。

また、相手から異議の申し立てが無ければ、裁判所に行かなくても手続きが進められます。

 確定すると、判決と同じ効力がありますから、仮執行宣言をつければ、債務者の財産に強制執行することもできます。

 但し、相手方(債務者)から異議の申し出があると、そのまま通常の訴訟手続きに移行しますので、注意が必要です。

 支払い命令を申し立てると、裁判手続きが最後まで行かなくても、債務者は裁判所から通知が来たということでビックリして、貸したお金を返してくれる、なんてこともあります。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月21日 19:04 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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