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2006年08月24日

1.類似商号制度の廃止

新会社法施行と同時に従来登記の際などに制約のあった、類似商号制度が廃止になり、会社設立登記をする際の制約が無くなりました。

類似商号というのは、他人が登記した商号につき、同一市区町村内で、同一営業のために、同一商号を登記することができない(旧商法第19条)というものです。

この法改正は、法律が類似商号の使用を認めたわけではありません。

今まで会社を設立する際には、事前に法務局で、設立する会社の商号が使用できるかどうかを調査しなければいけませんでした。

私がこの業界に入った頃は、まだ法務局もコンピュータ化もされておらず、この調査だけで1~1.5時間ぐらいかかり、大変だった記憶が残っています。

類似商号制度が廃止されたことにより、この調査が不要となりました。

一見楽になったようにも見えますが、実はこれが正確に認識していないと、大変な落とし穴になります。

類似商号制度の廃止は、登記の際に法務局ではチェックをしなくなっただけのことです。
万が一、同一商号で同一目的(又は類似)の会社があり、営業侵害や妨害が発生した場合には、当事者間で話し合いや訴訟で解決してくださいということなのです。

安易に、知名度の高い会社の商号に類似する会社をつくって、物品販売をしていたら相手会社から訴えられた、なんてケースがこれから増えてくるかもしれません。

ちなみに、商号の不正使用については、会社法第8条や不正競争防止法3条で現在も使用の規制されていますし、同一商号・同一住所での登記は認められません。

これから起業を考えている方はご注意ください。


司法書士 大竹弘幸

法律問題は、1つの法律を知っていても解決することはほとんど出来ません。
私たちが法律相談を受けた場合も、複数の法律判断を必要とするポイントがあり、その全てを判断した上で最良の解決方法を導き出します。
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投稿者: 日時: 2006年08月24日 00:40 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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