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2006年12月06日
265.株式会社へ出資する際の注意事項
Q: 取引先の株式会社から、関係強化のため会社に出資して欲しいとの要請がありました。この際、どのようなところに注意すればいいのでしょうか?
A: 取引関係にある会社から出資を求められたり、逆に出資を求めたりすることはよくあることです。
この様な場合、最大の注意点としては、その出資に対して発行される株式がどのような種類、内容のものであるかを確認することだと思います。
平成18年5月に新会社法が施行されて、会社の内部規定である定款自治が大幅に認められるようになりました。この大幅に認められたと言うことは、発行する株式もその会社ごとに違うものが発行できたり、また同じ発行会社であっても、株主によって株式の内容を変えて発行することも出来るということなのです。
発行される新株式に、株式の取得条項などがついている場合、将来実際の株価を反映しない価格で買い取られる可能性もあります。
また、同じ発行会社の株式でも、各株式ごとに内容が異なり、ある株式にはまったく議決する権利が付いてなかったり、逆にある株式には議決権が他の株式の10倍付いているなどと言うことも新会社法下では出来てしまいます。
中には会社がどんなに儲かっても、一切配当を受けられないなんて内容の株式もありますので注意が必要です。
これらをよく確認した上で出資をしないと、出資額に見合わない株式を引き受けてしまうことにもなりかねません。
これらを防止する方法としては、その会社の定款や登記事項証明書等を事前に検討して、どのような権利のある株式を引き受けるのかをよく把握することが大事だと思います。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年12月06日 15:11 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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