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2006年12月13日

269.会社法における「利益相反取引」とは?

Q:  利益相反取引とは、どのような取引をいうのですか?



A:  取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合や、会社が取締役の債務を連帯保証する場合など、取締役と会社との利害が相反する取引を、「利益相反取引」といいます。


利益相反取引を行う場合は、取締役は、取締役会や株主総会等において、当該取引を行うことについて承認を受けなければなりません(会社法第356条・第365条・第595条)。

 
 これは、利益相反取引においては、取締役が自らの地位を利用して自己又は第三者の利益を図ろうとし、結果、会社が損害を受けるおそれがあることから、このような取引を行うにあたっては、会社の利益を侵害することを防止するため、取締役会や株主総会等の承認を求めることとしたものです。


 主な取引例としては、以下のものが挙げられるでしょう。

① 取締役個人所有の不動産を、会社に売却する行為
② 取締役個人の債務を担保するため、会社所有の不動産に担保権を設定する行為
③ 取締役個人の債務について、会社が連帯保証をする行為
④ 代表取締役を同じくする会社間の取引

司法書士 榎本

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投稿者: 日時: 2006年12月13日 11:09 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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