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2006年10月06日
239.5月1日で監査役の任期が満了する!?
Q: 公開会社である小会社の監査役は平成18年5月1日の会社法施行をもって任期が満了すると聞きましたが、どうすればよいでしょうか?
A: 会社法施行前の旧商法(特例法)上の「小会社」(資本金が1億円以下で、かつ負債総額200億円未満の株式会社をいいます)の監査役には、「会計監査権限」しかなく、「業務監査権限」はないとされていました。
会社法施行後においても、従来の「小会社」の監査役は、「会計監査権限」しかないものとされています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条、会社法第389条第1項参照)。
しかし、小会社であっても、「株式の譲渡制限に関する規定」を設けていない株式会社(いわゆる「公開会社」)は、上記の適用がありません。
つまり、「小会社」でも「公開会社」となっている株式会社の監査役は、「会計監査権限」と「業務監査権限」を有することになってしまいます(会社法389条第1項参照)。
※1 「公開会社」の登記簿には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」という旨の記載がありませんので、ご自身の会社についてご確認されるとよいでしょう。
※2 株式上場企業にはもちろんこの規定はありませんが、非上場企業でも、特に昭和41年頃までに設立された株式会社については、この規定がない場合があります(株式の譲渡制限に関する規定は、昭和41年の商法改正により導入された制度です)。
すると、これまでの監査役の業務範囲が変わってしまいますので、5月1日の会社法施行をもって、任期が一旦満了することになります(会社法第336条第4項第3号)。
そのため、株主総会で監査役を再度選任して、監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をすることが必要になってきます。
ちなみに、この登記は会社法施行日から6か月以内(10月末日まで)にしなければなりませんので、ご注意下さい。
なお、5月1日の会社法施行と同時に任期満了退任することになりますが、新たな監査役が選任されるまでは、現任の監査役が引き続き監査役の権利義務(会計監査権限だけでなく、業務監査権限を含みます。)を有することとなります。
現在のところ、株式の譲渡制限を設けていない株式会社でも、新たに譲渡制限を設ける(いわゆる「非公開会社」となる)こともできますし(実際に株券を発行している会社は、手続きに時間がかかりますが・・・)、非公開会社となることによって、従来のように監査役の権限を「会計監査権限」に限定できたり、さらには、「監査役を置くか置かないか」といったことも会社の任意(自由)となる等、会社の機関設計が柔軟になります。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年10月06日 13:33 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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