HOME >> 会社法務の相談, 会社設立 >> 類似商号制度の廃止(相談番号320)
2009年10月18日
類似商号制度の廃止(相談番号320)
新会社法施行と同時に従来登記の際などに制約のあった、類似商号制度が廃止になり、会社設立登記をする際の制約が無くなりました。類似商号というのは、他人が登記した商号につき、同一市区町村内で、同一営業のために、同一商号を登記することができない(旧商法第19条)というものです。 司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2009年10月18日 22:55 | パーマリンク | ▲このページの上へ
次の記事「株式譲渡の方法(相談番号321)」へ »
トップページへ戻る
【会社法務の相談, 会社設立カテゴリーの関連記事】
・会社法施行後の有限会社(相談番号333)
・任期満了役員がいる場合の任期伸長(相談番号331)
・個人情報とは(相談番号330)
・類似した商号の使用(相談番号329)
・法改正に伴う有限会社の登記申請(相談番号326)
・最低資本金額の廃止(相談番号325)
・役員の任期の伸張(10年)(相談番号323)
・株主総会議事録への署名又は記名押印(相談番号322)
・株式譲渡の方法(相談番号321)
・類似商号制度の廃止(相談番号320)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/712
お探しの情報が無かったら・・・