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2006年08月30日
105.中小企業のコーポレート・ガバナンスの見直し
Q: 中小企業のコーポレート・ガバナンスについては,どのような見直しが行われるのですか?
A: 会社法では,会社の規模にかかわらず,監査役は,原則として業務監査権限を有するものとし,業務監査権限を有する監査役が置かれていない会社については,株主による取締役の違法行為に対する差止請求権の行使要件の緩和など株主が会社の業務執行を直接監督する仕組みを設けるとともに,会計参与制度の創設などの計算書類の適正性を確保するための仕組みを設けるなど,中小企業における適正なコーポレート・ガバナンスの確保のための措置を講じています。
法務省民事局 「会社法Q&A」より
投稿者: 日時: 2006年08月30日 09:29 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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