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2006年09月15日

169.株主総会専権事項の他の機関への委任


Q:  会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することはできますか。



A:  会社法で株主総会の専権事項されているものは、他の機関決定することはできません(会社法295条3項)。

 定款で定めることにより、会社法で定める機関以外を決議機関とすることができる場合もありますが、株主総会の専権事項とされているものを、下位機関(例えば、取締役会など)の決議事項とするような定款の定めはできないことになっています。


司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2006年09月15日 18:05 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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