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2006年12月18日

272.株主への配当

Q:  株主に対する剰余金の配当はいつでもできるようになったと聞きましたが、本当でしょうか?



A:  はい、いつでもできるようになりました(会社法第453条)。また1回に限らず、何度でもできるようになりました。
 また、金銭に限らず、それ以外の現物による配当も可能ですが、株式・社債・新株予約権はここにいう「現物」には含まれません。

 なお、会社の純資産額が300万円未満の場合は、配当を行うことができませんので注意が必要です(会社法第458条)。 

司法書士 榎本 

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投稿者: 日時: 2006年12月18日 21:22 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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