HOME >> 会社法務の相談, 株式について >> 株式譲渡の方法(相談番号321)
2009年10月18日
株式譲渡の方法(相談番号321)
Q | 会社の株式を譲渡する方法は、新会社法施行によりどのように変わったのでしょうか。 |
|
|
A |
新会社法が施行され、株式会社の株券の発行原則が変更となり、これにより株式譲渡の有効要件にも変更がありました。
|
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2009年10月18日 23:24 | パーマリンク | ▲このページの上へ
« 前の記事「類似商号制度の廃止(相談番号320)」へ
次の記事「株主総会議事録への署名又は記名押印(相談番号322)」へ »
トップページへ戻る
【会社法務の相談, 株式についてカテゴリーの関連記事】
・会社法施行後の有限会社(相談番号333)
・任期満了役員がいる場合の任期伸長(相談番号331)
・個人情報とは(相談番号330)
・類似した商号の使用(相談番号329)
・法改正に伴う有限会社の登記申請(相談番号326)
・最低資本金額の廃止(相談番号325)
・役員の任期の伸張(10年)(相談番号323)
・株主総会議事録への署名又は記名押印(相談番号322)
・株式譲渡の方法(相談番号321)
・類似商号制度の廃止(相談番号320)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/713
お探しの情報が無かったら・・・