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2009年10月18日

株式譲渡の方法(相談番号321)

    会社の株式を譲渡する方法は、新会社法施行によりどのように変わったのでしょうか。
 
 

 新会社法が施行され、株式会社の株券の発行原則が変更となり、これにより株式譲渡の有効要件にも変更がありました。

 旧商法時には、原則、株券を発行しなければいけなかったのですが、新会社法では全く逆に原則不発行となりました。

 この規定の変更は、株式の譲渡方法に影響が出ております。
例えば、旧商法時(5/1以前)に、自分のもっている会社の株式を譲渡したい時は、「売ります」という意思表示とともに、実際に株券を相手に交付しないと、法律上有効に譲渡することが出来ませんでした。 ※旧商法時、「株券を発行しない」という定めをした会社は株券を発行しなくて済みました。  

  また、譲渡制限がある会社は、株主から請求があるまでは株券の発行を猶予されていました。 大会社なら株券を作っているでしょうが、中小会社は作っていないところも多いことでしょう。譲渡の際に印刷屋さんで作ればいいのでしょうが、この印刷代が最低でも数万~数十万円かかります。(株式5万株の場合の株券は、3000万~4500万円ぐらいかかるようです。)

 それが新会社法では、原則不発行となったので、株券不発行会社の譲渡方法については、株券の交付をしなくても有効に譲渡が出来るようになりました。譲渡するときに、株券を印刷して相手に交付しなくてもいいので、譲渡の際のコストは大幅に軽減されることになります。

 しかし、法律の改正とともに、すべての会社が株券不発行会社になったのかというとそうではありません。
会社によっては従来通り、「株券発行会社」のままになっている会社も多数ありますので、当該会社については、株式の譲渡をするには、従来通り株券を発行して、譲渡と同時に相手方に交付する必要がある場合もありますのでご注意ください。

 

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

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投稿者: 日時: 2009年10月18日 23:24 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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