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2009年10月21日

最低資本金額の廃止(相談番号325)

   株式会社の資本金の最低限の制限がなくなったと聞きました。具体的にはどのようことなのでしょうか?
 
 

  旧商法の時には、株式会社 1,000万円、有限会社 300万円が最低資本金額でしたが、会社法の改正にともない、最低資本金額が完全撤廃され、資本金1円からの株式会社が設立出来るようになりました。 これは既存の株式会社も、制限なく資本金・法定準備金等を減少させることが出来ます。

  旧法時は、資本金額を基準として会社財産を確保する必要があること、それにより会社と取引関係に立つ債権者を保護する目的で最低資本金額が定められていました。 しかし、会社が赤字の場合にも存続が可能であることなど制度上の問題により、最低資本金制度をクリアしていても必ずしも債権者保護にはならないとの指摘が以前からありました。 そこで新会社法では、最低資本金額を撤廃し、他の部分で債権者保護等をはかるように変更となりました。

   司法書士 大竹弘幸

 

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投稿者: 日時: 2009年10月21日 21:19 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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