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2009年10月21日
最低資本金額の廃止(相談番号325)
Q | 株式会社の資本金の最低限の制限がなくなったと聞きました。具体的にはどのようことなのでしょうか? |
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A |
旧商法の時には、株式会社 1,000万円、有限会社 300万円が最低資本金額でしたが、会社法の改正にともない、最低資本金額が完全撤廃され、資本金1円からの株式会社が設立出来るようになりました。 これは既存の株式会社も、制限なく資本金・法定準備金等を減少させることが出来ます。 |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2009年10月21日 21:19 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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