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2009年10月20日

株主総会議事録への署名又は記名押印(相談番号322)

   株主総会に出席した取締役及び監査役は、株主総会議事録への署名又は記名押印は必ず必要なのでしょうか?
 
 

会社法及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)においては,株主総会議事録に署名又は記名押印は原則、必要とされていませんが,各会社ごと、定款の定めによります。

 また、取締役会を設置していない会社が代表取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には,議長及び出席した取締役は,株主総会(又は種類株主総会)の議事録に市区町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要となります(商業登記規則第61条第4項第1号。ただし,変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑をもって押印していた場合を除きます。)。 

各会社の機関構成、必要となる登記、定款の定め等を総合的に判断する必要があるでしょう。

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

投稿者: 日時: 2009年10月20日 20:53 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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