HOME >> 会社法務の相談, その他法律 >> 個人情報とは(相談番号330)
2009年10月25日
個人情報とは(相談番号330)
Q | 個人情報とはどのようなものですか? |
|
|
A |
個人情報保護法では、「生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」」(個人情報保護法第2条)と定義されています。 具体的には、住所・氏名・生年月日などは典型的なものですが、電話番号やその人の振り込み口座番号や試験の受験番号なども該当します。 カメラに写された情報なども、これにより本人が判別できる場合には個人情報となります。 つまり、第三者が見て、「これは○○さんの情報だな」というのがわかるようなら、その全部が個人情報となってしまいます。 では、メールアドレスなどは個人情報となるのでしょうか?
普通はメールアドレスだけ見ても、誰のものかわかりません。 私たちが日常生活で使う自分自身の情報は、かなり広い範囲で個人情報に該当することになります。 |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2009年10月25日 21:37 | パーマリンク | ▲このページの上へ
« 前の記事「類似した商号の使用(相談番号329)」へ
次の記事「任期満了役員がいる場合の任期伸長(相談番号331)」へ »
トップページへ戻る
【会社法務の相談, その他法律カテゴリーの関連記事】
・会社法施行後の有限会社(相談番号333)
・任期満了役員がいる場合の任期伸長(相談番号331)
・個人情報とは(相談番号330)
・類似した商号の使用(相談番号329)
・法改正に伴う有限会社の登記申請(相談番号326)
・最低資本金額の廃止(相談番号325)
・役員の任期の伸張(10年)(相談番号323)
・株主総会議事録への署名又は記名押印(相談番号322)
・株式譲渡の方法(相談番号321)
・類似商号制度の廃止(相談番号320)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/722
お探しの情報が無かったら・・・