TOPへ会社設立・企業法務へ運営者挨拶運営事務所概要アクセス無料相談受付
クリックいただけると嬉しいです
ビジネスブログランキング

HOME >> 会社法務の相談, 特例有限会社 >> 法改正に伴う有限会社の登記申請(相談番号326)

2009年10月21日

法改正に伴う有限会社の登記申請(相談番号326)

   有限会社について,会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合とはどのような場合ですか?
 
 

 整備法の施行に伴い,以下の場合には登記申請が必要となります。

会社法施行前に,その定款に有限会社法第39条第1項ただし書(議決権の数又は議決権を行使することができる事項),第44条(利益の配当)又は第73条(残余財産の分配)の規定による別段の定めがある場合において,その定めが属人的なものでなく,持分に関するものであるときは,これらの定めは,それぞれ会社法第108条第1項第3号,第1号又は第2号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなされるため(整備法第10条),定款変更は必要ありませんが,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)にみなされた株式の種類,内容及び種類ごとの数を登記しなければなりません(整備法第42条第8項から第10項まで)。

法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」より

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

タグ:        

投稿者: 日時: 2009年10月21日 21:41 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「最低資本金額の廃止(相談番号325)」へ
次の記事「類似した商号の使用(相談番号329)」へ »
トップページへ戻る

【会社法務の相談, 特例有限会社カテゴリーの関連記事】

会社法施行後の有限会社(相談番号333)
任期満了役員がいる場合の任期伸長(相談番号331)
個人情報とは(相談番号330)
類似した商号の使用(相談番号329)
法改正に伴う有限会社の登記申請(相談番号326)
最低資本金額の廃止(相談番号325)
役員の任期の伸張(10年)(相談番号323)
株主総会議事録への署名又は記名押印(相談番号322)
株式譲渡の方法(相談番号321)
類似商号制度の廃止(相談番号320)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/718

お探しの情報が無かったら・・・

Web 登記・法律無料相談データベース