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2009年10月25日

類似した商号の使用(相談番号329)

   会社の登記をする際に、類似商号の規制が廃止されたと聞きましたので、同じ市内にある繁盛してる会社と類似した商号にし、相手の知名度を使って同一の仕事をしようかと考えていますが、問題になるでしょうか?
 
 

 類似商号の制限は撤廃されたので、同一市内であっても、同一本店(住所)・同一商号(会社名)でなければ設立登記や本店移転登記等をすることは可能となりました。

 しかし、類似商号で同一種類の営業が法律上許されることになった訳ではありませんので、既に近くにある会社と同じ(又は類似の)会社名で、同じ(又は類似の)業種の会社を設立すると、営業妨害と言われ、争いになる可能性があります。

 争いとなった場合には、相手方から商号の差止請求を受け、場合によっては使用期間中に売り上げた額と同額程度の損害賠償を請求される可能性もありますので、十分に注意が必要です。

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

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投稿者: 日時: 2009年10月25日 16:39 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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