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2009年10月25日
類似した商号の使用(相談番号329)
Q | 会社の登記をする際に、類似商号の規制が廃止されたと聞きましたので、同じ市内にある繁盛してる会社と類似した商号にし、相手の知名度を使って同一の仕事をしようかと考えていますが、問題になるでしょうか? |
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A |
類似商号の制限は撤廃されたので、同一市内であっても、同一本店(住所)・同一商号(会社名)でなければ設立登記や本店移転登記等をすることは可能となりました。 |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2009年10月25日 16:39 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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