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2009年10月26日

会社法施行後の有限会社(相談番号333)

   会社法が施行されてから,それまでの有限会社はどうなったのでしょうか。
 
 

  有限会社法の廃止、整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,会社法施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。整備法第2条・第3条)が、このために特段登記の申請をする必要はありません。

 特例有限会社には,商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則や必要な経過措置も定められています。

 なお,整備法の規定により、「有限会社の定款」、「社員」、「持分」及び「出資1口」は、それぞれ「株式会社の定款」、「株主」、「株式」及び「1株」とされ、有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数となりますが(整備法第2条)、必要な登記は、登記官が職権で行うこととしています(整備法第136条第16項)。

※発行可能株式総数及び発行済株式の総数の例

 施行日前  資本の総額(3百万円)、出資1口の金額(1千円)
   ↓       
 施行日後  資本金の額(3百万円)、発行可能株式総数(3千株)、発行済株式の総数(3千株)

法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」より

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2009年10月26日 22:13 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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