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2009年10月20日

役員の任期の伸張(10年)(相談番号323)

   新会社法が施行され、取締役や監査役の任期が10年まで延長できると聞きました。当社も役員の任期を伸長したほうが良いのでしょうか?
 
 

ご相談の通り、今まで取締役の任期は2年、監査役は4年を越えることができませんでしたが、新会社法が施行され、下記条件の場合、10年まで伸長することが出きるようになりました。
1.非公開会社であること(会社の登記簿に株式の譲渡制限が記載されている会社は「非公開会社」です)
2.株主総会を開催し、役員の任期に関して定款変更すること

 ご家族で経営する会社などは、任期を10年にすることで、役員変更登記にかかるコストを抑えることも可能です。
しかし、実際の運用においては、注意しなければいけない点もいくつかあります。

まず、役員に家族以外の人が入っている場合などですが、任期を10年にしたあとに、例えば途中でその方と折り合いが悪くなり、正当な理由無く辞めさせるような状況が発生したとしましょう。このような場合、辞めた役員から残りの期間の報酬分の損害賠償請求をされる可能性があるのです。

私もよくお客様から任期の相談を受けるのですが、まず役員の方との関係をよく聞いてから任期の提案をするようにしています。 万が一にも解任した役員から損害賠償請求を興されようものなら、登記費用以上の損失を被ることにもなりかねません。役員の任期の伸長をお考えの方はよく検討した上で決めることをお勧めします。

 もう一つ、任期を10年にすると、10年後の役員改選を忘れてしまいがちです。 万が一忘れた場合、最後の登記から12年を経過すると、場合によっては法務局から職権で会社を解散させられてしまうこともあります。(休眠会社の見なし解散といいます) また、過料という罰金に類するものも科せられることがあります。 登記費用を節約できたと思っていたら、結果的にはそれ以上の費用がかかってしまった、なんてことも出てくるかもしれません。

ちなみに、会社法施行前からあった有限会社(現在の特例有限会社)については、新会社法施行後も今までどおり役員の任期は原則ありませんし、見なし解散も適用外になります。 役員の任期の伸長をお考えの方は、よく検討してから実行することをお勧めします。

 

   司法書士 大竹弘幸

法律相談受付 

投稿者: 日時: 2009年10月20日 21:16 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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