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2007年05月29日

304.登記申請の際の資格証明の添付省略

Q:  不動産登記申請で、申請当事者が法人の場合(例えば抵当権抹消登記で、債権者が会社の場合など)、その法人の支店がある管轄に登記を申請する時は、代表者の資格証明書は添付を省略出来るのでしょうか?



A:  支店がある管轄に登記申請する場合でも、現在は代表者の資格証明書は添付省略出来なくなりました。

平成18年4月30日までは、法人の支店所在地に不動産登記を申請するときは、資格証明書は添付省略する事が出来ました。

これは、当該法人の会社登記簿(役員欄)が支店所在地でも備えてあったので、あえて添付しなくても法人代表者の資格を確認できたからです。

これが平成18年5月1日施行の会社法の改正により、支店所在地では商号・本店・支店所在地の項目のみを残して、他の登記事項がすべて削除されたため、代表者の権限を確認できなくなくなりました。

支店所在地であっても、必ず代表者の資格証明書は添付が必要となります。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年05月29日 21:47 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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