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2006年08月27日

犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)

   大竹事務所では契約に立ち会う際や登記を受託する際に、どのようなことをおこなっていますか?
 
 

 私どもでは、お仕事を受託する際に大きくは次の2つのことに気をつけております。

1.契約立会の際は、契約当事者が本人であるかの確認。
2.登記の受託の際は、基礎となる法律行為が有効に成立しているかの確認。

  1の場合には、通常は運転免許証やパスポートを提示していただき、ご本人様に間違いないかの確認をしております。 中には上記身分証明書をお持ちではない方もいらっしゃいますので、その場合は他の方法でご本人様確認をさせていただきます。 なお、当法人では更に独自の方法により、運転免許証の偽造チェック等もおこないます。

※運転免許証にはすべて免許証番号が記載されていますが、この下2ケタ目は何の番号かご存じですか?これは偽造チェックの数字なんです。 数字の左側1ケタ目から10ケタ目までを、ある数式で計算していくと、必ず11ケタ目(下2ケタ目)の数字と一致するように作られています。この数字が一致しないと偽造免許証ということです。 この数字は毎回必ずこのチェックしています。 ちなみに12ケタ目は再交付を受けた数字で、他の数字にもそれぞれ意味があります。 契約の場に来た人を疑っているわけではないのですが、犯罪を未然に防止するという観点からは、必要と思い導入いたしました。 本人になりすました他人が来て、勝手に財産を処分されてしまったら、真の所有者の方も大変ですし、私たちも大変ですから。

 2の法律行為の確認については、当事者の方からお話を伺う等して、専門家としての法律判断、助言等をしております。 事務所内でも日々様々な研修をしており、お客様にご満足いただけるサービスを常に提供できるよう、所員全員のスキルアップを心がけております。

   司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

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投稿者: 日時: 2006年08月27日 22:07 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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52.登記原因証明情報の提供
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50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
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