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2006年09月12日

149.不動産を相続したとき、登記に必要なもの

Q:  亡父の不動産を相続することになりました。私の名義に変更する登記をしたいのですが、相続登記に必要なものは何ですか?



A:  一般的には、以下の書類等が必要です。

(なお、相続する不動産の「登記簿謄本」(不動産所在地を管轄する法務局で取得します)や、被相続人の「権利証」があると、その不動産を調査する上で役立ちます。)


Ⅰ 「法定相続分」による場合

1. 被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡に至るまで」の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等

死亡時の本籍及び従前の本籍(例:婚姻前の親元の戸籍)があった市町村役場で取得します。本籍を数回にわたり変更している場合、それぞれの本籍についての除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要となります。

※1 「除籍謄本」とは、①一戸籍の内の各員が順次削除され、その全員が除かれるに至った場合、②他の市町村へ転籍した場合、③戦前において、家督相続があった場合の、その除かれた従前の戸籍(除籍)の謄本をいいます。

※2 「改製原戸籍謄本」とは、戸籍の改製(法律に基づく戸籍の様式の変更)により、従前の戸籍が削除され新たな戸籍が編製された場合の、その除かれた従前の戸籍(原戸籍)の謄本をいいます。


2. 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)

住民票の除票は最終住所地の市町村役場、戸籍の附票は最終本籍地の市町村役場で取得します。

※ 「戸籍の附票」とは、その戸籍に入って(入籍して)からの住所の履歴が記載されたものです。 


3. 相続人「全員」の①戸籍謄(抄)本と②住民票


4. 不動産の固定資産評価証明書

不動産所在地の市町村役場又は都税事務所で取得します。


5. 登記申請の委任状(司法書士に登記手続きを依頼する場合)


Ⅱ 「遺言」による場合

1. 遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けたもの)

遺言書としては有効であっても、遺言の内容によっては登記に使用できない場合もあります。
遺言の内容は千差万別、人それぞれ違いますから、登記に使えるかどうか、専門家にご相談下さい。


2. 被相続人の「死亡時」の戸籍謄本又は除籍謄本

原則として、最終の戸籍謄本又は除籍謄本で足り、出生からの除籍謄本や改製原戸籍謄本のすべてを用意する必要はありません。


3. 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)


4. 相続人(不動産を相続する人のみ)の①戸籍謄(抄)本と②住民票


5. 不動産の固定資産評価証明書


6. 登記申請の委任状(司法書士に登記手続きを依頼する場合)


Ⅲ 「遺産分割」による場合

1. 被相続人の「出生から死亡に至るまで」の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等


2. 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)


3. 相続人「全員」の①戸籍謄(抄)本、②住民票、③印鑑証明書


4. 遺産分割協議書

相続人全員の直筆の署名(又は記名)及び実印での捺印が必要となります。


5. 不動産の固定資産評価証明書


6. 登記申請の委任状(司法書士に登記手続きを依頼する場合)


Ⅳ その他、場合により必要となるもの(例外)

1.相続の放棄を証する書面(家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書)


2.遺産分割調停(審判)調書の正本


3.相続分のないことの証明書


4.被相続人の登記簿上の住所と最終住所が異なる場合において、住民票の除票(又は戸籍の附票)でその繋がりが証明できないとき(通常必要になるもの)

① 不在籍証明書・不在住証明書(登記簿上の住所地の市町村役場で取得します)
② 被相続人名義の権利証


5.戦災等の事情により、戸籍簿が焼失しているとき

① 戸籍・除籍謄本等が交付できない旨の市町村長の証明書
② 相続人全員による、他に相続人がいないことの証明書


以上はあくまで一般的に必要な書類となります。個々の具体的な事案により異なる場合もありますので、詳しくは専門家にご相談されるとよいでしょう。

司法書士 榎本

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月12日 10:07 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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