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2006年08月28日

32.登記済証(権利証)の廃止


Q:  どうして登記済証(権利証)は,廃止されるのですか?



A:  登記済証(権利証)とは,登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面であって,その後,その登記名義人が登記を申請する場合において,本人を確認するために登記所に提出しなければならないとされている登記手続固有の本人確認手段です。
 
 しかし,この登記済証(権利証)は,書面のままでは,オンラインにより,登記所に提供することも,登記所から通知することもできず,オンライン申請の導入と両立し得ません。
 
 そこで,オンライン申請においても利用可能な本人確認手段である登記識別情報(Q13参照)の制度を導入することとしました。
 なお,登記済証の登記が完了したことを証明する機能を代替するものとして,登記完了証が交付されます。


法務省「新不動産登記法Q&A」より


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投稿者: 日時: 2006年08月28日 14:40 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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