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2007年04月25日

292.相続人に外国に居住する日本人がいる場合の手続き

Q:  父が死亡し、母と私を含めた子供3人が相続人となりました。父の残した財産につき、相続人間で遺産分割協議をし、財産を分けたいと思いますが、相続人の中に外国に居住する者が1人おります。押印等をもらうことは可能なのですが、金融機関から遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の提出を求められました。
外国にいる者は当然日本に住所登録も印鑑登録もありません。
この場合、当該相続人は、どのような書類を揃えればいいのでしょうか?



A:  相続人の中に、外国に居住しており、日本で住所登録も印鑑登録もない方については、日本人ではあっても、当然ながら日本国内で住民票の写しや印鑑証明書の交付を受けることができません。

このような場合には、在留国の在外公館(日本国大使館又は総領事館)で居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)の発行を受けることができます。

この居住証明書や印鑑証明書、署名証明書(又は拇印証明書)は、日本国内における住民票の写しや印鑑証明書と同様の証明力があります。

また、在外公館でなくとも、その国の公証人において宣誓供述をし、証明書を発行してもらうことによっても住民票の写しや印鑑証明書にかえることができます。

この場合、その国の言語で全文が作成されますが、日本国内で使用する場合でも原文のままで有効なものとなります。

司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2007年04月25日 20:44 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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96.「遺言」について
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