TOP会社の設立・法務運営者挨拶運営事務所概要アクセスお問い合わせ無料相談受付
クリックいただけると嬉しいです
ビジネスブログランキング

HOME >> 不動産の相談, 不動産登記 >> 43.登記識別情報の管理

2006年08月28日

43.登記識別情報の管理


Q:  登記識別情報は,どのようにして管理すればよいのですか?



A:  登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。

 したがって,登記識別情報の管理については,第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。書面で交付する登記識別情報通知書については,登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールをはり付けて,第三者に盗み見られないような工夫がされています(Q14参照)。この目隠しシールをはがした場合には,通知書を封書等で封印した上で,金庫等に保管することが望ましいでしょう。
 また,オンラインで送信された登記識別情報は,復号化しないまま電子媒体等に保管し,復号ソフトとともに適切に管理することも考えられます。
 ただし,媒体は経年劣化のおそれがあるので,定期的な格納媒体の更新が必要になります。その他,復号化した登記識別情報を書面に印刷し,これを封筒等に封印して金庫等に保管する方法が考えられます。


法務省「新不動産登記法Q&A」より


電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年08月28日 15:10 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「41.登記識別情報の再通知の可否」へ
次の記事「45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性」へ »
トップページへ戻る

【不動産の相談, 不動産登記カテゴリーの関連記事】

地図や図面はインターネットで請求出来る?(相談番号314)
登記申請の添付書類は原本が必要?(相談番号313)
登記の申請方法(相談番号312)
267.売買契約締結の際のローン特約って何ですか?
238.不動産購入の際の申込証拠金
237.不動産を購入する際の事前調査
196.インターネットで登記事項を確認する方法
189.筆界特定がされた結果はどのように公開されるか
188.手数料以外に必要な費用
187.筆界特定の申請に必要な手数料
186.申請に際して必要となる書類や資料
185.筆界特定の申請を提出する法務局
184.筆界特定の申請は,誰が行うか
183.筆界はどのようにして特定されるか
182.筆界の特定
181.筆界と一般的にいう境界との違い
180.筆界特定制度の施行日
179.筆界特定制度について
158.権利証が無い場合の不動産登記手続き
157.所有権の更正登記について
156.不動産登記について
153.行方不明の夫の財産の処分
149.不動産を相続したとき、登記に必要なもの
128.登記識別情報で取引する場合、従来の取引との違い
97.不動産登記について
89.登記済権利証の廃止
53.オンラインで登記事項証明書の請求
52.登記原因証明情報の提供
51.登記官による本人確認制度
50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
49.登記識別情報を提供することができない場合
48.登記識別情報に関する有効証明制度
47.登記識別情報を登記所に提供するとき
45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
43.登記識別情報の管理
41.登記識別情報の再通知の可否
40.登記識別情報が盗まれた場合
39.登記識別情報の盗難
37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
35.登記識別情報
34.現在の登記済証(権利証)の取扱
33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
32.登記済証(権利証)の廃止
31.オンライン申請におけるセキュリティ
30.受領証
29.郵送申請の受付
28.出頭主義の廃止
27.共同申請をオンラインで申請
26.共同申請の原則
25.書面申請とオンライン申請
23.新不動産登記法の実施時期
不動産登記法の主な改正点(相談番号3)
犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/54