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2007年07月11日

登記申請の添付書類は原本が必要?(相談番号313)

  登記を申請するときに添付する書類はコピーでは駄目なのでしょうか。必ず原本を付けないといけないのでしょうか?
 
  登記申請書に添付する書類については、基本的には原本が必要です。
ただし、次のような原本還付の手続きを使えば、登記完了時に原本を返してもらうことができます(一部書類は除く)。

1 「原本還付」の手続について

登記の申請には,申請書のほかに,登記原因証明情報(売買契約書,抵当権設定契約書など),権利に関する登記済証(いわゆる権利証),印鑑証明書など,いろいろな書面を添付しなければなりません。
 このうち,登記原因証明情報及び登記済証は登記完了後に還付されますが,他の書面は原則として還付されません。
しかし,このような還付されない書面を,他の登記所に対する登記の申請に再使用する等のため,書面の還付を必要とする場合があります。

 このような場合に,申請人が原本の謄本(コピー)を作成して,その謄本に申請人(又は代理人)が「原本に相違ない」旨を附記した上で,署名すれば,原本を返還することを請求することができます。登記官は,原本によって登記申請の審査をした後に,原本と謄本を照合し,一致していることを確認した上で原本を申請人に返還します。この手続を「原本還付」の手続といいます。


2 「原本還付」される書面

原則として原本還付される主な書面は,以下のとおりです。

①住所証明書(住民票など)
②代理権限を証する書面(委任状など)
相続の登記に添付する「相続を証する書面」(戸籍謄本,遺産分割協議書など)は,相続関係説明図を提出すれば,原本還付を請求することができます。
 なお,登記原因証明情報(売買契約書,抵当権設定契約書など)と権利に関する登記済証(いわゆる権利証)は,所定の手続を経て,登記完了後に原本が申請人に返却されますので,原本還付の対象になりません。

原本還付の請求が可能かどうか不明な場合は,最寄りの法務局又は地方法務局に御相談ください。

以上、法務局提供の「登記・供託インフォメーションサービス」より

   司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

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投稿者: 日時: 2007年07月11日 22:04 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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