HOME >> 不動産の相談, 不動産登記 >> 登記申請の添付書類は原本が必要?(相談番号313)
2007年07月11日
登記申請の添付書類は原本が必要?(相談番号313)
Q | 登記を申請するときに添付する書類はコピーでは駄目なのでしょうか。必ず原本を付けないといけないのでしょうか? |
|
|
A | 登記申請書に添付する書類については、基本的には原本が必要です。 ただし、次のような原本還付の手続きを使えば、登記完了時に原本を返してもらうことができます(一部書類は除く)。 1 「原本還付」の手続について
登記の申請には,申請書のほかに,登記原因証明情報(売買契約書,抵当権設定契約書など),権利に関する登記済証(いわゆる権利証),印鑑証明書など,いろいろな書面を添付しなければなりません。 このような場合に,申請人が原本の謄本(コピー)を作成して,その謄本に申請人(又は代理人)が「原本に相違ない」旨を附記した上で,署名すれば,原本を返還することを請求することができます。登記官は,原本によって登記申請の審査をした後に,原本と謄本を照合し,一致していることを確認した上で原本を申請人に返還します。この手続を「原本還付」の手続といいます。
原則として原本還付される主な書面は,以下のとおりです。
①住所証明書(住民票など) 原本還付の請求が可能かどうか不明な場合は,最寄りの法務局又は地方法務局に御相談ください。 以上、法務局提供の「登記・供託インフォメーションサービス」より |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2007年07月11日 22:04 | パーマリンク | ▲このページの上へ
« 前の記事「登記の申請方法(相談番号312)」へ
次の記事「地図や図面はインターネットで請求出来る?(相談番号314)」へ »
トップページへ戻る
【不動産の相談, 不動産登記カテゴリーの関連記事】
・地図や図面はインターネットで請求出来る?(相談番号314)
・登記申請の添付書類は原本が必要?(相談番号313)
・登記の申請方法(相談番号312)
・304.登記申請の際の資格証明の添付省略
・292.相続人に外国に居住する日本人がいる場合の手続き
・196.インターネットで登記事項を確認する方法
・158.権利証が無い場合の不動産登記手続き
・157.所有権の更正登記について
・156.不動産登記について
・149.不動産を相続したとき、登記に必要なもの
・128.登記識別情報で取引する場合、従来の取引との違い
・97.不動産登記について
・89.登記済権利証の廃止
・53.オンラインで登記事項証明書の請求
・52.登記原因証明情報の提供
・51.登記官による本人確認制度
・50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・49.登記識別情報を提供することができない場合
・48.登記識別情報に関する有効証明制度
・47.登記識別情報を登記所に提供するとき
・45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
・43.登記識別情報の管理
・41.登記識別情報の再通知の可否
・40.登記識別情報が盗まれた場合
・39.登記識別情報の盗難
・37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
・35.登記識別情報
・34.現在の登記済証(権利証)の取扱
・33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
・32.登記済証(権利証)の廃止
・31.オンライン申請におけるセキュリティ
・30.受領証
・29.郵送申請の受付
・28.出頭主義の廃止
・27.共同申請をオンラインで申請
・26.共同申請の原則
・25.書面申請とオンライン申請
・23.新不動産登記法の実施時期
・不動産登記法の主な改正点(相談番号3)
・犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/702