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2006年09月14日

158.権利証が無い場合の不動産登記手続き


Q:  土地を売却したいのですが、権利証が見当たりません。
権利証が無しで不動産を売却することは出来るでしょうか。また、登記するにはどうすればいいのでしょうか。



A:  登記済権利証が無くても土地を売却し、所有権移転登記をすることはできます。

その際に、登記で必要な手続きには『本人確認情報制度』と『事前通知制度』という制度を使うことになります。

『本人確認情報制度』とは、司法書士があなたと面談して物件所有者に相違ない旨を法務局に書面で提出する制度です。

『事前通知制度』とは、法務局から「あなたが土地を売却する登記が申請されてますが、間違いありませんか?」という通知がきます。あなたが「間違いありません」と申し出ることにより登記が可能となります。


司法書士 大竹弘幸



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投稿者: 日時: 2006年09月14日 17:28 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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