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2007年07月10日
登記の申請方法(相談番号312)
Q | 法務局へ登記を申請するには、どのような方法で行えばいいのでしょうか? |
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A |
法務局への登記申請は、申請人が申請書を自ら作成するか、司法書士が申請書を作成し、法律で定められた書類を添付した上で、管轄する法務局出張所へ提出します。 以下、法務局が提供する「登記・供託インフォメーションサービス」の内容を引用し、もう少し詳しくご説明いたします。 「登記・供託インフォメーションサービス」(情報番号1304 ) 登記の申請の方法には,電子情報処理組織を使用する方法(いわゆるオンライン申請)と申請書を提出する方法がありますが,登記の申請人又はその代理人が,申請書を作成して登記所に提出してから登記が完了するまでの手続の流れを,不動産(土地又は建物)の売買を例に簡単に紹介します。 1 不動産の売買(登記原因の発生)
A(売主)とB(買主)との間で不動産の売買が行われました(法律上も有効)。 2 登記申請書の作成
登記の申請をするためには,必要な事項を記載した申請書とその添付書類を登記所に提出しなければなりません。 3 申請書の提出
申請書を作成したら,登記所の窓口(登記申請の窓口)に提出してください。 4 登記所での審査 窓口に提出された申請書は,以下のような手続で処理されます。
①受付
②調査
③記入
④校合
⑤登記識別情報(登記済証(いわゆる権利証))の作成
5 登記識別情報(登記済証)の受取
1 登記原因(売買,相続など)の発生 以上、法務局提供の「登記・供託インフォメーションサービス」より 具体的な申請書類の書き方、添付書類の内容等は直接法務局にお問い合わせください。 当法人では申請書の書き方や申請書類提出の仕方等については一切ご相談をお受けしておりません。 |
司法書士 大竹弘幸 |
投稿者: 日時: 2007年07月10日 22:57 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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・196.インターネットで登記事項を確認する方法
・158.権利証が無い場合の不動産登記手続き
・157.所有権の更正登記について
・156.不動産登記について
・149.不動産を相続したとき、登記に必要なもの
・128.登記識別情報で取引する場合、従来の取引との違い
・97.不動産登記について
・89.登記済権利証の廃止
・53.オンラインで登記事項証明書の請求
・52.登記原因証明情報の提供
・51.登記官による本人確認制度
・50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・49.登記識別情報を提供することができない場合
・48.登記識別情報に関する有効証明制度
・47.登記識別情報を登記所に提供するとき
・45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
・43.登記識別情報の管理
・41.登記識別情報の再通知の可否
・40.登記識別情報が盗まれた場合
・39.登記識別情報の盗難
・37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
・35.登記識別情報
・34.現在の登記済証(権利証)の取扱
・33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
・32.登記済証(権利証)の廃止
・31.オンライン申請におけるセキュリティ
・30.受領証
・29.郵送申請の受付
・28.出頭主義の廃止
・27.共同申請をオンラインで申請
・26.共同申請の原則
・25.書面申請とオンライン申請
・23.新不動産登記法の実施時期
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・犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)
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