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2006年08月29日

62.保佐制度について


Q:  保佐制度ってどんな制度ですか?



A:  精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。

 この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。
 ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
 また,家庭裁判所の審判によって,保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます(※)。

※  保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,保佐人に代理権を与えるためには,自己決定の尊重から,当事者が,同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。また,保佐人に代理権を与えることについては,本人も同意している必要があります。この申立ては,保佐開始の審判の申立てとは別のものです。


法務省「成年後見登記制度Q&A」より


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 10:17 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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