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2006年08月29日

73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例


Q:  任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例を教えてください。



A:  次のような事例があります。
 任意後見監督人選任事例
ア  本人の状況:脳梗塞による認知症の症状 
イ  任意後見人:長女
ウ  任意後見監督人:弁護士
エ  概要
 本人は,長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが,判断能力が低下した場合に備えて,長女との間で任意後見契約を結びました。その数か月後,本人は脳梗塞で倒れ左半身が麻痺するとともに,認知症の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため,任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。
 
 家庭裁判所の審理を経て,弁護士が任意後見監督人に選任されました。その結果,長女が任意後見人として,アパート管理を含む本人の財産管理,身上監護に関する事務を行い,これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。

(注)最高裁判所「成年後見関係事件の概況」から


法務省「成年後見登記制度Q&A」より

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投稿者: 日時: 2006年08月29日 13:46 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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