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2006年08月29日

72.任意後見制度について


Q:  任意後見制度とは,どのような制度ですか?



A:  任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
 そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。


法務省「成年後見登記制度Q&A」より


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 13:37 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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