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2006年08月29日
79.どんなときに登記をするか
Q: どんなときに登記をするのですか?
A: 後見開始の審判がされたときや,任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに,家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。
また,登記されている本人・成年後見人は,登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を,本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を,申請する必要があります。
この「変更の登記」「終了の登記」の申請は,本人の親族などの利害関係人も行うことができます。
登記の申請は,書留(かきとめ)郵便で行うことができます。
法務省「成年後見登記制度Q&A」より
投稿者: 日時: 2006年08月29日 14:55 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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