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2006年08月29日

88.登記の申請や登記事項の証明書の交付のオンライン請求


Q:  登記の申請や登記事項の証明書の交付の請求をオンラインによりすることができるのですか?



A:  住所変更などにより登記の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記」や本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときに行う「終了の登記」の申請,または「登記事項の証明書」や「登記されていないことの証明書」の交付請求については,インターネットを利用してオンラインにより手続をすることができます。


I  オンラインによる申請可能な手続

 嘱託登記を除く変更の登記または終了の登記の申請および登記事項の証明書または登記されていないことの証明書の交付請求は,インターネットを利用してオンラインにより手続をすることができます。


II  オンラインによる申請または請求の方法

ア  利用方法
 オンラインにより登記の申請または証明書の請求をする場合は,法務省ホームページ上の法務省オンライン申請システムを利用して行うことができます。
 まず,オンライン申請を行うためのユーザ登録を行い,申請者ID及びパスワードを取得し,これを用いて法務省オンライン申請システムにログインし,申請に必要な様式を取得します。


イ  変更の登記または終了の登記の申請方法
 (ア)  申請方法
 住所変更などにより登記の内容に変更が生じたときには変更の登記を,本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときには終了の登記を,本人,成年後見人等,本人の親族その他利害関係人から登記の申請をすることになります。
 この登記の申請をオンラインで行う場合には,法務省オンライン申請システムから,変更の登記または終了の登記の申請に必要な様式を取得した後,必要な事項を入力し,電子署名を行い,当該電子署名を行った者を確認することのできる電子証明書と併せて法務省オンライン申請システムに送信することにより行います。
   
 (イ)  代理人による申請
 代理人によって申請する場合は,委任状に代わる電子データに申請人による電子署名が行われたものを併せて送信しなければなりません。

 (ウ)  添付書面がある場合
 変更の登記または終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますので,オンラインで申請する場合は,この書面に代わる電子的な情報(電子戸籍謄抄本等)を併せて送信しなければなりません。
    
 注 )住所の変更の登記または本人の死亡による終了の登記の申請の場合は,住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により,本人確認情報の提供を受けて,登記官が住所の変更または死亡の事実の確認をすることができる場合には,登記の事由を証する書面の添付は必要ありません。


ウ  登記事項の証明書または登記されていないことの証明書の交付請求の方法
 (ア)  請求方法
 証明書の交付請求をオンラインにより行う場合には,電子データにより交付される電子的な証明書を求める方法と,従来どおりの紙の証明書の交付を求める方法(送付を求める場合に限ります。)とがあります。
 請求方法は,法務省オンライン申請システムから,必要な様式を取得した後,必要な事項を入力し,電子署名を行い,当該電子署名を行った者を確認することのできる電子証明書と併せて法務省オンライン申請システムに送信することにより行います。
    
 (イ)  証明書の取得方法
   a  電子的な証明書の取得方法は,証明書の発行後,法務省オンライン申請システムに格納されますので,同システムから取得することができます(処理状況一覧から手続が完了しているか否かを確認することができます。)。
 この電子的な証明書には,登記官の官職署名および法務省認証局によって発行される官職証明書が付され,証明書の発行者が東京法務局の登記官であること,証明書が改ざんされていないことを確認することができます。
   b  紙の証明書の取得方法は,証明書の発行後,郵送等により請求者あてに送付されます。
 
 (ウ)  添付すべき書面がある場合
 本人の配偶者または四親等内の親族が本人に係る証明書の交付請求をする場合には,親族関係を証する書面として戸籍謄抄本等を添付する必要がありますので,この書面に代わる電子的な情報を併せて送信することが必要です。
 
 (エ)  代理人が申請する場合
 代理人によって申請する場合は,委任状に代わる電子データに申請人による電子署名が行われたものを併せて送信しなければなりません。


エ  手数料の額
 オンラインにより登記事項の証明書または登記されていないことの証明書の交付を請求する場合には,次に定める額の手数料を納付しなければなりません。
 この手数料は,手数料納付に必要な法務省オンライン申請システムから通知される納付番号および確認番号によりインターネットバンキング等により,電子的に行わなければなりません。


◎ オンライン申請の場合の手数料
  登記事項の証明書
     電子的な証明書 1通につき700円
     紙の証明書    1通につき750円( 普通郵便により送付を求める場合)
  ( 速達,簡易書留,書留の取扱いによる送付を求める場合には,750円(2通以上の送付を求める場合にあってはその合計額)に速達,簡易書留,書留に要する料金をそれぞれ加算した額。なお,1通の枚数が10枚を超えるものについては,その超える枚数5枚ごとに200円が加算されます。)
  
  登記されていないことの証明書
     電子的な証明書 1通につき400円
     紙の証明書    1通につき450円( 普通郵便により送付を求める場合)
  ( 速達,簡易書留,書留の取扱いによる送付を求める場合には,450円(2通以上の送付を求める場合にあってはその合計額)に速達,簡易書留,書留に要する料金をそれぞれ加算した額。)


法務省「成年後見登記制度Q&A」より


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 15:43 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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