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2007年07月04日

相続人に知的障害がある人を含む遺産分割(相談311)

  私は父、母、妹の4人家族だったのですが、今年父が亡くなりました。自宅の土地家屋について遺産分割協議をし、母1人の名義にしたいのですが、妹には重度の知的障害があり、単独では遺産分割協議をする事ができません。
この場合、どのような方法で手続きを進めればいいのでしょうか?
 
 

妹さんは重度の知的障害があるとのことですので、自分で事理を弁識することや意思表示をすることが困難な状況にあるようです。

このような場合には、妹さんについて、家庭裁判所に成年後見の開始及び成年後見人選任の審判を求める申し立てをし、選任された成年後見人と一緒に遺産分割手続きを進めることになります。

成年後見人とは、妹さん(成年被後見人)の財産的法律行為について、全面的な代理権を持つ人のことです(ただし、利害関係が発生する場合には制約あり)。

58.成年後見制度について

より具体的には、家庭裁判所で選任された成年後見人を妹さんの代理人とし、お父さんとあなたと成年後見人の3人で遺産分割をすることになります。

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2007年07月04日 21:41 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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