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2006年08月29日

80.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の利用


Q:  どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?



A:  たとえば,成年後見人が,本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに,取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって,その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。

 また,成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は,自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。


法務省「成年後見登記制度Q&A」より


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 14:59 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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