TOP会社の設立・法務運営者挨拶運営事務所概要アクセスお問い合わせ無料相談受付
クリックいただけると嬉しいです
ビジネスブログランキング

HOME >> 成年後見の相談 >> 64.補助制度について

2006年08月29日

64.補助制度について


Q:  補助制度ってどんな制度ですか?



A:  軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

 この制度を利用すると,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます(※)。

 ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。

※  補助人に同意権や代理権を与えるためには,自己決定の尊重の観点から,当事者が,同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。この申立ては,補助開始の審判とは別のものです。なお,補助に関するこれらの審判は,本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。


法務省「成年後見登記制度Q&A」より


電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年08月29日 10:53 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「63.保佐制度を利用した事例」へ
次の記事「65.補助制度を利用した事例」へ »
トップページへ戻る

【成年後見の相談カテゴリーの関連記事】

相続人に知的障害がある人を含む遺産分割(相談311)
88.登記の申請や登記事項の証明書の交付のオンライン請求
87.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記の申請に必要な添付書面
86.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記申請
85.戸籍上の禁治産・準禁治産の記載
84.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面
83.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙
82.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求者
81.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付
80.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の利用
79.どんなときに登記をするか
78.登記事務の取扱い場所
77.成年後見登記制度について
76.成年後見制度に必要な手続
75.成年後見制度を開始するまでにかかる期間
74.成年後見制度に必要な費用
73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例
72.任意後見制度について
71.市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例
70.成年後見の申立てをする方がいない場合
69.成年後見人等の役割
68.複数の成年後見人が選任された事例
67.親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例
66.成年後見人等に選ばれる人
65.補助制度を利用した事例
64.補助制度について
63.保佐制度を利用した事例
62.保佐制度について
61.後見制度を利用した事例
60.後見制度について
59.成年後見制度の種類
58.成年後見制度について

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/75